sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性(長音の有無)

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90684(T2002−90684/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4581295号商標の指定商品中「第20類 寝台」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4581295号商標(以下「本件商標」という。)は、「エアフロー」の文字(「標準文字」による。)を書してなり、平成13年6月25日に登録出願され、第11類「ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台」及び第20類「家具,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器」を指定商品として、平成14年6月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成5年5月26日に登録出願され、「エアフロ」の片仮名文字と「AIRFRO」の欧文字を2段に併記してなり、第24類「織物(畳べり地を除く。),メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳」を指定商品として、同8年4月30日に設定登録された登録第3144991号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり、かつ、その指定商品も類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

3 当審における取消理由

当審において、登録異議申立に基づき、平成15年5月22日付けで商標権者に対して通知した取消理由は、以下のとおりである。

本件商標と引用商標とを比較するに、それぞれの構成文字に相応し、前者は「エアフロー」、後者は「エアフロ」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本件商標と引用商標は、僅かに本件商標の語尾において長音を有するか否かの微差にすぎない、称呼上相紛れるおそれのある類似の商標と認められるものであり、また、本件商標の指定商品中、第20類の「家具」に属する「寝台」と引用商標の指定商品中の「かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」は販売店、用途等を共通にする類似の商品と認められるものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中、「寝台」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわなければならない。

4 当審の判断

当審においてした、上記の取消理由に対して、商標権者は何ら意見書を提出していない。

しかして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その指定商品中「寝台」については、その登録を取り消すべきものとする。

しかしながら、登録異議申立に係るその余の商品については、互いに同一若しくは類似の商品とは認められないから、取り消すべき理由がなく、同第4項により登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。