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Trademark Appeal Case

著名商標の競合と混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90646(T2000−90646/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4373009号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4373009号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成10年9月17日に登録出願され、第14類「貴金属製のがま口及び財布,身飾品(「カフスボタン」を除く),カフスボタン」を指定商品として、平成12年4月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)商標法第4条第1項第8号該当について

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)であるアラミス インコーポレーテッド(ARAMIS INCORPORATED)の名称の著名な略称である「ARAMIS」を、その承諾を得ることなく含んでいるものである。

(2)商標法第4条第1項第15号該当について

本件商標の出願日前である平成10年8月末には、申立人の所有する別掲(2)に示す構成よりなる登録第831371号商標、別掲(3)に示す構成よりなる登録第1714807号商標及び別掲(4)に示す構成よりなる登録第1678696号商標(以下、これらをまとめていうときには、「申立人商標」という。)は、日本国内において周知著名となっていたところ、本件商標は、当該著名な申立人商標と類似し、本件商標がその指定商品について使用されるときには、申立人商標が付された申立人の販売する商品と出所の混同を生ずるおそれがある。

3 当審の判断

(1)当審において、商標権者に対して平成12年12月28日付けで本件商標登録の取消しの理由を通知したところ、商標権者は意見書を提出し、また証拠方法として乙第1号証ないし乙第5号証(枝番号を含む。)を提出した。

そして、前記意見書に記載されている意見の内容及び乙第1号証及び乙第3号証(枝番号を含む。)並びに商標登録原簿によれば、次の事実が認められる。

(ア)商標権者は、「アラミス」及び「ARAMIS」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和41年3月4日に登録出願され、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として昭和42年8月12日に設定登録された登録第751119号商標の商標権者である。

また、商標権者は、本件商標と同一の構成よりなり、昭和52年4月8日に登録出願され、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として昭和56年10月30日に設定登録され、その後、指定商品が第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」、第25類「被服」に書換登録された登録第1485290号商標及び本件商標と同一の構成よりなり、昭和53年12月28日に登録出願され、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として昭和57年3月31日に設定登録され、その後、指定商品が第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」、第25類「被服」に書換登録された登録第1505837号商標の商標権者でもあること。

(イ)商標権者は、昭和59年3月30日に株式会社アラミスインターナショナルとの間において、登録第751119号商標、登録第1485290号商標及び登録第1505837号商標(以下、併せて「商標権者許諾商標」という場合がある。)について商標使用許諾契約をした。

当該契約においては、商標権者が許諾した商標を株式会社アラミスインターナショナルが第三者に再使用許諾することを認めるとする旨が規定されていること。

(ウ)株式会社アラミスインターナショナルは、複数の第三者との間で商標権者が許諾した商標の使用について契約をしたこと。

(エ)株式会社アラミスインターナショナル及び前記契約により株式会社アラミスインターナショナルから前記商標権者が許諾した商標の再使用許諾をされた複数の第三者は、本件商標と同一の構成よりなる商標を「セーター、カジュアルウェア、ネクタイ、ドレスシャツ、紳士服、メンズコート、ジャケット、インナーウェア、ナイティ、レディスプレタポルテ、レディスフォーマルウェア、紳士帽子、紳士用靴下、ハンカチ、タオル、寝装品」などについて使用し、これらの商品を百貨店、専門店などにおいて販売し、また、相当量の宣伝広告をしたこと。

(オ)その結果、本件商標と同一の構成よりなる商標は、本件商標の登録出願ないし登録査定時には、我が国における取引者、需要者の間において広く知られていたこと。

(2)申立人商標については、次の事実が認められる。

(ア)別掲(2)に示すとおりの構成よりなる登録第1714807号商標と同一の構成よりなる申立人商標は、昭和39年(1964年)頃からアメリカ合衆国において男性用化粧品の商標として使われ始め、当該商標又は、それと社会通念上同一といえる商標を使用した男性用化粧品は、昭和45年(1970年)から我が国に輸入され販売されてきていること。

(イ)その結果、当該申立人商標は、本件商標の登録出願ないし登録査定時に、我が国の前記商品の取引者、需要者の間において広く知られていたこと。

(3)そうしてみると、本件商標の登録出願ないし登録査定時点において、「セーター、カジュアルウェア、ネクタイ、ドレスシャツ、紳士服、メンズコート、ジャケット、インナーウェア、ナイティ、レディスプレタポルテ、レディスフォーマルウェア、紳士帽子、紳士用靴下、ハンカチ、タオル、寝装品」などに使用されている本件商標と同一の構成よりなる商標と男性用化粧品について使用されている申立人商標とは、それぞれが我が国の取引者、需要者の間において、商品を異にして広く知られていた実情にあったものというべきであるから、異なる者により使用されている商標であることを取引者、需要者により認識されていたものというべきである。

なお、申立人提出の甲第15号証には、申立人商標を付した男性用化粧品の年度別売上高が記載されているところ、商標権者提出の乙第1号証の1(意見書、平成11年9月1日付け)中に記載の商標権者の許諾した商標を使用した商品の販売額(卸売価格)とを比較すると、平成3年(1991年)より後者の額が多くなり、平成10年には、前者が約12億円、後者が約43億6000万円となっている。

(4)本件商標の指定商品は、「貴金属製のがま口及び財布,身飾品(「カフスボタン」を除く),カフスボタン」であるところ、これらの商品と商標権者及び通常使用権者あるいは再使用権者が本件商標と同一の構成よりなる商標を使用している商品「セーター、カジュアルウェア、ネクタイ、ドレスシャツ、紳士服、メンズコート、ジャケット、インナーウェア、ナイティ、レディスプレタポルテ、レディスフォーマルウェア、紳士帽子、紳士用靴下、ハンカチ、タオル、寝装品」とは、申立人が申立人商標を使用している商品「男性用化粧品」と同等か又は、それ以上に密接な関連性を有する商品といえるものである。

(5)そうすると、本件商標は、これをその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、商品「セーター、カジュアルウェア、ネクタイ、ドレスシャツ、紳士服、メンズコート、ジャケット、インナーウェア、ナイティ、レディスプレタポルテ、レディスフォーマルウェア、紳士帽子、紳士用靴下、ハンカチ、タオル、寝装品」などについて使用され、取引者、需要者の間において広く知られている本件商標と同一の構成よりなる商標を使用している者の取り扱いに係る商品であると認識するというのが相当であって、申立人の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれのある商標とまでは認めることができない。

(6)そして、本件商標からは、男性用化粧品の販売者としての申立人が連想・想起又は認識されることはないというべきであるから、本件商標は、申立人の著名な略称を含む商標と認めることもできない。

(7)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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