結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2003−90299(T2003−90299/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録異議申立人は、平成14年6月2日付けの商標登録異議申立書の「4 申立ての理由」の項に「追って補充する。」と記載し、登録異議の申立ての理由及び必要な証拠を何ら示していない。その後、商標法第43条の4第2項ただし書所定の期間を経過するも登録異議の申立ての理由及び必要な証拠を補充する補正をしていないものである。してみれば、この登録異議の申立ては、登録異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示を欠く不適法なものであって、その補正ができないものである。
したがつて、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の14の規定において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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