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結論

勝訴(請求認容)

商標「カユピタット」と「カユピタック」の称呼類似: 末尾音の弱音(第4条第1項第11号|審判異議2002−90911(T2002−90911/J7))

審判番号
異議2002−90911(T2002−90911/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「カユピタット」引用商標「カユピタック」
争点(論点)
称呼類似: 末尾音の弱音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2002−90911(T2002−90911/J7)・異議)は、本件商標「カユピタット」と引用商標「カユピタック」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似: 末尾音の弱音」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4608315号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4608315号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4608315号商標(以下「本件商標」という。)は、「カユピタット」の文字を横書きしてなり、平成13年11月16日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、平成14年9月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し登録されるべきでない。

3 取消理由通知

当審は、平成15年5月30日付けで、商標権者に対し以下のとおり取消理由を示し、期日を指定して意見を提出する機会を与えた。

申立人の引用に係る登録第2314528号商標(以下「引用商標」という。)は、「カユピタック」の文字を横書きしてなり、昭和63年7月14日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録、平成13年8月21日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

そこで、両商標を称呼上よりみるに、それぞれの文字構成に照らし、本件商標は、「カユピタット」の称呼を、引用商標は、「カユピタック」の称呼をそれぞれ生ずるものである。

そして、本件商標より生ずる「カユピタット」の称呼と引用商標より生ずる「カユピタック」の称呼とを比較すると、両称呼は、相違する末尾音の「ト」と「ク」の音を除き、他の「カユピタッ」の各音のすべてが同じであって、末尾音が比較的弱い音として聴取されるばかりでなく、同じ音である「カユピタッ」の音は歯切れ良く強い音として聴取される音といえるから、それぞれを一連に称呼した場合、両称呼は音調、音感が近似したものとなり、彼此相紛れるおそれがあるものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、引用商標と、外観、観念について考慮しても、称呼において類似するものといわなければならない。

また、本件商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

上記取消理由の通知に対して、商標権者は何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標について示した上記取消理由は妥当であって、本件商標の登録は、前記法条の規定に違反してされたものと認められる。

してみれば、本件商標の登録は、同法第43条の3第2項により、取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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