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結論

勝訴(請求認容)

商標「GUMCURE」と「ガムケア」のGUMCUREとGUMCARE称呼外観類似(第4条第1項第11号|審判異議2002−90575(T2002−90575/J7))

審判番号
異議2002−90575(T2002−90575/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「GUMCURE」引用商標「ガムケア」
争点(論点)
GUMCUREとGUMCARE称呼外観類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2002−90575(T2002−90575/J7)・異議)は、本件商標「GUMCURE」と引用商標「ガムケア」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「GUMCUREとGUMCARE称呼外観類似」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4570608号商標の指定商品中「歯磨き」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4570608号商標の指定商品中「歯磨き」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4570608号商標(以下「本件商標」という。)は、「GUMCURE」の欧文字と「ガムキュア」の片仮名文字を二段に併記してなり、平成13年5月29日に登録出願され、第3類「歯磨き,化粧品」を指定商品として、同14年5月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和63年7月20日に登録出願され、「G・U・M・」の欧文字を書してなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年1月31日に設定登録され、その後、同15年2月12日に指定商品を第3類「せっけん類,歯みがき,化粧品,香料類」に書換登録された登録第2370753号商標及び昭和59年3月22日に登録出願され、「ガムケア」の片仮名文字と「GUMCARE」の欧文字を二段に併記してなり、第4類「せつけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、昭和63年5月26日に設定登録された登録第2047406号商標と類似し、指定商品中「歯磨き」を同じくするものである。

また、登録異議申立人が、「歯ブラシ、歯磨き、洗口液」等について長期にわたり使用する「G・U・M」の文字よりなる商標は、一般需要者間において広く知られているものであるから、本件商標を指定商品中「歯磨き」について使用するときには商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号に該当し、その指定商品中「歯磨き」についての登録は、取り消されるべきである。

3 当審における取消理由

当審において、登録異議申立に基づき、平成15年4月25日付けで商標権者に対して通知した取消理由は、以下のとおりである。

本件商標は、その構成文字に相応して「ガムキュア」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用登録第2047406号商標(以下「引用商標」という。)は、その構成文字に相応して「ガムケア」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「ガムキュア」の称呼と引用商標より生ずる「ガムケア」の称呼とを比較するに、両者は共に4音という音構成の中で、称呼の識別上印象の強い語頭部における「ガム」、語尾部における「ア」の音を共通にするものであり、その差異は第3音目における「キュ」と「ケ」の音にあるものである。しかして、これら「キュ」と「ケ」の音は聴者の印象に弱い中間に位置するばかりでなく、強く発音される語頭音「ガム」に比し抑揚低く、かつ語尾音「ア」に吸収されるように発音されるものであるから、これら差異音の全体の称呼に与える影響は大なるものがあるとはいえず、したがって、両者は、それぞれを一連に称呼するときはその語調、語感が近似した互いに相紛れるおそれのある類似する商標といわざるを得ない。

また、本件商標を構成する「GUMCURE」の文字と引用商標を構成する「GUMCARE」の文字は、いずれも独立して識別力を有するものと認められるところ、両者は共に欧文字7文字で構成されており、両者の7文字の構成中の差違は5文字目における「U」と「A」の差に過ぎず、両者を時と処を異にして離隔的に観察した場合看者に与える印象は相似たものとなり、外観において紛れるおそれがあるというべきである。

そして、本件商標と引用商標は共にその指定商品中に「歯磨き」を包含するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

4 当審の判断

当審においてした、上記の取消理由に対して、商標権者は何ら意見書を提出していない。

しかして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その指定商品中「歯磨き」については、その登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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