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商標「SPEED ARENA」の称呼類似と周知商標の混同(第4条第1項第15号・第4条第1項第11号・第4条第1項第19号|審判平成11年異議第90278号)

審判番号
平成11年異議第90278号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SPEED ARENA」
争点(論点)
称呼類似と周知商標の混同
適用条文
第4条第1項第15号・第4条第1項第11号・第4条第1項第19号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90278号・異議)は、本件商標「SPEED ARENA」について、商標法第4条第1項第15号・第4条第1項第11号・第4条第1項第19号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と周知商標の混同」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4206134号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4206134号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4206134号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年7月22日に登録出願され、「SPEED ARENA」と「スピードアリーナ」の文字を二段に横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月30日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由(「株式会社 デサント」)

本件商標は、昭和44年4月17日に登録出願され、「アリーナ」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同46年3月18日に設定登録されている登録第892728号の1商標、同じく、昭和44年4月17日に登録出願され、「アリーナ」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同46年3月18日に設定登録されている登録第892728号の2商標、同じく、昭和45年6月9日に登録出願され、「アリーナ」の文字を横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同47年3月28日に設定登録されている登録第956230号商標、同じく、昭和46年8月11日に登録出願され、「”ARENA”」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同52年6月14日に設定登録されている登録第1277110号商標、同じく、昭和46年7月5日に登録出願され、「”ARENA”」の文字を横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同55年3月28日に設定登録されている登録第1410753号商標、同じく、昭和54年5月2日に登録出願され、「arena」の文字を横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年7月25日に設定登録されている登録第1702170号商標、同じく、昭和54年5月2日に登録出願され、「arena」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年9月26日に設定登録されている登録第1717747号商標(以下これらを併せて、「引用A商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、引用A商標は、申立人の業務に係る商品「競泳用水着」に使用され、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、これと類似する本件商標をその指定商品について使用するときは、申立人若しくは申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかの如くその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。

さらに、商標権者が本件商標を採択・使用する行為には不正の目的があったものと認められるものであるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。

よって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.登録異議の申立の理由(「株式会社 美津濃」)

本件商標は、昭和39年4月3日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同40年12月20日に設定登録されている登録第693291号商標、同じく、昭和52年11月2日に登録出願され、「SPEEDO」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年9月29日に設定登録されている登録第1894226号商標、同じく、昭和59年4月23日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録されている登録第2264518号商標、同じく、平成2年3月30日に登録出願され、別記(3)に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年4月28日に設定登録されている登録第2529362号商標、同じく、平成2年3月30日に登録出願され、別記(4)に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年4月28日に設定登録されている登録第2529363号商標、同じく、昭和54年5月2日に登録出願され、「arena」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年9月26日に設定登録されている登録第1717747号商標、同じく、平成3年11月8日に登録出願され、別記(5)に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年3月31日に設定登録されている登録第2632270号商標、同じく、平成7年2月24日に登録出願され、別記(6)に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年9月18日に設定登録されている登録第4188419号商標(以下これらを併せて、「引用B商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、引用B商標は、申立人等の業務に係る商品「競泳用水着」に使用され、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、これと類似する本件商標をその指定商品について使用するときは、申立人若しくは申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかの如くその出所について混同を生ずるおそれがある。本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

4.当審の判断

本件商標は、「SPEED ARENA」と「スピードアリーナ」の文字を二段に表示してなるところ、構成各文字はそれぞれにまとまりよく一体的に表示されているばかりでなく、これより生ずるものと認められる「スピードアリーナ」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものであり、かつこれを「SPEED(スピード)」と「ARENA(アリーナ)」に分離して称呼すべき特段の理由が存するとも言い得ないものである。

そうとすれば、本件商標は、書された文字に相応して「スピードアリーナ」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用A、B商標よりはいずれも「アリーナ」若しくは「スピード」の各称呼を生じさせるものである。

そして、「スピードアリーナ」と「アリーナ」及び「スピード」の各称呼は、その音構成の差違により、称呼上十分に聴別し得るものである。

また、本件商標及び引用A、B商標の構成は、各々上記したとおりのものであるから、外観上は明らかに相違し、それぞれより生ずると認められる観念も相紛れるおそれのないものである。

さらに、申立人の提出に係る証拠によれば、引用A、B商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「競泳用水着」を表示する商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標と引用A、B商標とは、上記の如く、商標が著しく相違するものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものとは認められない。

加えて、商標権者が本件商標を採択・使用する行為に不正の目的があったとは認められないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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