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Trademark Appeal Case

商標の称呼の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91058号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4274297号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4274297号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年10月7日に登録出願され、別掲の構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和27年7月10日に登録出願され、別掲の構成よりなり、第65類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和28年9月21日に設定登録された登録第431660号の2商標(以下「引用商標」という。)と、その称呼及び観念において類似する商標であるから、その指定商品中第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」について、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲の構成よりなるところ、その構成中の「CONVERSE」と「ALL STAR」の文字部分は、申立人の主張するように、文字の大きさ等に軽重の差のあることは認められるとしても、その「CONVERSE」と「ALL STAR」の文字は、商標権者の業務に係る商品「スポーツシューズ」等の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていた事実を考慮すれば、「CONVERSE」「ALL STAR」の文字よりは、「コンバースオールスター」又は「コンバース」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標より単に「オールスター」の称呼、「スターぞろい、選抜選手」の観念をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものであるとする申立人の主張は、採用し得ない。

また、本件商標と引用商標とは、その外観についても十分区別し得るものであるから、両者は類似するところがない。

したがって、本件商標は、その指定商品中申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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