Trademark Appeal Case
記述的商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91062号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4261372号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年12月26日に登録出願され、「CAE−AssistModeler」の文字を標準文字とし、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月9日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、コンピューターないし機械設計の分野においては「計算機支援エンジニアリング(computer aided engineering)」を表す「CAE」の文字と「図形等のモデリングを補助するもの」等の意味で理解されるにすぎない「AssistModeler」の文字とを一連に書してなるものであるから、これをその指定商品中「CAE(計算機支援エンジニアリング)によるモデリング用のコンピューターソフトウェア」に使用する場合には、単に商品の品質を表示するに過ぎず、自他商品識別力を有しないものであり、上記以外の指定商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人の提出に係る証拠を検討したが、「CAE」の文字が「計算機支援エンジニアリング(computer aided engineering)」を表示するものであることは、甲第3号証(コンピュータ用語大辞典)により認められるにしても、「(CAE−)AssistModeler」の文字がその指定商品の品質を表示するものであることを証する証拠として提出されているのは商標権者自身のインターネットホームページであるから、該証拠のみをもってしては、本件商標がその指定商品の品質を表示するものとして普通に使用されているということはできず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ない。
また、本件商標がその指定商品のいずれの商品についても、その品質を誤認させるおそれがあるとする理由および証拠は発見しない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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