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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91214号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4281563号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4281563号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年12月22日に登録出願され、「The MUPPETS INSIDE」の文字を横書きしてなり、第9類及び第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月11日に設定登録されたものである。その後、本件商標に係る商標権は、平成12年5月9日にその権利抹消の登録がなされているものである。

2 登録異議の申立理由の要点

本件商標からは、「ザ マペッツ インサイド」の称呼が生じる。一方、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る商標登録第1112825号、同第1446189号からは、「マペッツ」の称呼が生じるので、両者は称呼及び観念が類似する。同じく商標登録第1982784号、同第2019750号、同第2068548号、同第1588059号、同第1588060号、同第1601021号からは、「マペット」の称呼が生じるので、両者は称呼が類似する(以下、引用に係る商標登録を一括して「引用各商標」という。)。また、本件商標と引用各商標は、その指定商品も同一又は類似のものである。

さらに、商標「MUPPET」は、申立人の商標として、日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標であり、これと類似する本件商標は、商標「MUPPET」と同一又は類似の商品を指定商品とするものであるから、申立人の業務に係る商品と出所混同を生じるおそれがあり、かつ、著名な商標の出所表示機能が希釈化される点で、不正の目的をもって使用するものである。

したがって、本件商標は、証拠(甲第1号証ないし甲第14号証)から明らかなように、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に該当するものであるから、商標法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「The MUPPETS INSIDE」の欧文字を横書きしてなるものである。しかして、これを構成する各文字は、同じ書体によりまとまりよく一体的に表されてなり、これよりは一種の造語よりなるものと判断するのが相当であって、これを殊更「The」、「MUPPETS」及び「INSIDE」とに分離して考察すべき事情は見出し難く、定冠詞の「The」の文字を除いた「MUPPETS INSIDE」の文字部分にしても、両文字間において構成上及び観念上の軽重の差がないところであって、むしろ全体として不可分一体のものとみるのが自然であるから、該構成より「MUPPETS」の文字のみが独立して認識されるとみるのは困難といわなければならない。

したがって、本件商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からしても類似といえないものである。

また、申立人の提出に係る甲各号証を徴するに、人気テレビ番組である「セサミストリート」に登場する数々の人形を「MUPPETS」と総称していることは認め得るとしても、これが申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標とは認められないから、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者が直ちに引用各商標を想起し、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

さらに、本件商標は、引用各商標と類似するものものでなく、また、引用各商標を想起させるものでもないから、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的)をもって使用するものとは認められず、また、その証左も見出せない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものとはいえない。

よって、結論のとおり決定する。

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