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結論

敗訴(請求棄却)

商標「カーミットと仲間たち」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第10号|審判平成11年異議第91215号)

審判番号
平成11年異議第91215号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「カーミットと仲間たち」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第9類・第16類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91215号・異議)は、本件商標「カーミットと仲間たち」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第9類・第16類に属します。特許庁は「登録第4281564号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4281564号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4281564号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年12月22日に登録出願され、「カーミットと仲間たち」の文字を横書きしてなり、第9類及び第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月11日に設定登録されたものである。その後、本件商標に係る商標権は、平成12年5月9日にその権利抹消の登録がなされたものである。

2 登録異議の申立理由の要点

本件商標からは、「カーミット」、「カーミットトナカマタチ」の称呼、「カーミット」、「カーミットと仲間たち」の観念が生じる。これに対し、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る商標登録第2061706号からは、「カーミット」、「カーミット ザ フロッグ」の称呼、「カーミット」、「カエルのカーミット」の観念が生じるから、両者は称呼及び観念が類似する。同じく商標登録第1588059号、同第1588060号及び同第1601021号からは、「カーミット」等の称呼及び観念が生じ、さらに、「カーミット」は、テレビ番組「セサミストリート」に登場するマペットの名称・略称であり、「カーミットと仲間たち」の観念が生じるから、両者は称呼及び観念が類似する。同じく商標登録第2019744号からは、「カーミット」、「ベビー カーミット」の称呼、「カーミット」、「赤ちゃんのカーミット」の観念が生じるから、両者は称呼及び観念が類似する(以下、引用に係る商標登録を一括して「引用各商標」という。)。また、本件商標と引用各商標は、その指定商品も同一又は類似のものである。

さらに、商標「KERMIT」及び「KERMIT THE FROG」は、申立人の商標として、日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標であり、これと類似する本件商標は、商標「KERMIT」及び「KERMIT THE FROG」と同一又は類似の商品を指定商品とするものであるから、申立人の業務に係る商品と出所混同を生じるおそれがあり、かつ、著名な商標の出所表示機能が希釈化される点で、不正の目的をもって使用するものである。

したがって、本件商標は、証拠(甲第1号証ないし甲第10号証)から明らかなように、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「カーミットと仲間たち」の邦文字をまとまりよく一体的に表してなるものであって、「カーミットトナカマタチ」(カーミットと仲間たち)の称呼及び観念を生じる全体が不可分一体のものとみるのが自然であるから、該構成より「カーミット」の文字のみが独立して認識されるとみるのは困難といわなければならない。

申立人は、引用に係る商標登録第1588059号、同第1588060号及び同第1601021号から「カーミットと仲間たち」の観念が生じるとも主張するが、この点を客観的に認めるに足りる証左はない。

したがって、本件商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からしても類似といえないものである。

また、申立人の提出に係る甲各号証を徴するに、人気テレビ番組である「セサミストリート」に登場する数々の人形の一を「KERMIT」と称していることは認め得るとしても、これが申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標とは認め得ないから、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者が直ちに引用各商標を想起し、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

さらに、本件商標は、引用各商標と類似するものものでなく、また、引用各商標を想起させるものでもないから、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的)をもって使用するものとは認められず、また、その証左も見出せない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものとはいえない。

よって、結論のとおり決定する。

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