Trademark Appeal Case
引用商標の著名性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91263号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4278230号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成7年5月19日に登録出願され、「BLADE RUNNER」の文字と「ブレードランナー」の文字とを二段に左横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年5月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
平成4年9月1日に登録出願され、「BLADE RUNNER」の文字を書してなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年2月24日に設定登録されている登録第3262553号商標(以下、「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の業務に係る商品「インラインスケート(ローラーが縦一列に並んだローラースケート)」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品であるかの如くその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人の提出に係る証拠を検討したが、提出に係る証拠の多くは「ROLLERBLADE/ローラーブレード」の商標についてのものであり、提出に係る証拠をもってしては、本件商標がその登録出願時に我が国において、申立人の業務に係る商品「インラインスケート」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものは認められないから、本件商標を指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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