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第4条第1項第11号・第4条第1項第10号・第4条第1項第7号「称呼類似性の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年異議第91400号|登録維持)

審判番号
平成11年異議第91400号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似性の判断
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第10号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第32類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91400号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第10号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性の判断」です。指定商品・役務は第32類に属します。特許庁は「登録第4289569号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4289569号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4289569号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年10月24日に登録出願され、別記(イ)に示すとおりの構成よりなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月2日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

(1)申立人の調査した範囲では、商標権者は指定商品に係る業務を行っている事実は発見できなかった。よって、本件商標は商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しないものである。

(2)本件商標は、昭和48年12月17日に登録出願され、別記(ロ)に示すとおりの構成よりなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同54年4月27日に設定登録されている登録第1377790号商標及び昭和60年2月12日に登録出願され、別記(ハ)に示すとおりの構成よりなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年7月22日に設定登録されている登録第2067132号商標(以下これらを併せて、「引用商標」という。)と称呼及び外観上類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(3)また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「炭酸飲料」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、引用商標と類似する本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。してみれば、本件商標は商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当するものである。

(4)さらに、本件商標は、引用商標の著名性にただ乗りするものであるから、商標法第4条第1項第7号及び同第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

(1)申立人は、商標権者が本件商標の指定商品に係る業務を行っている事実を発見できない旨を主張している。しかしながら、申立人の主張のみだけでは、商標権者が本件商標を自己の業務に係る商品について使用をしていないものということはできない。

(2)本件商標は、別記(イ)に示すとおりの構成よりなるところ、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものとすべき事実は認められず、かつ、商標権者が本件商標を採択・使用する行為に不正の目的があるものとは認められないものである。

(3)本件商標の構成中の「Applitzer」の文字部分よりは「アプリッツァー」の称呼を生ずるものと認められるのに対して、引用商標中の「Appletiser」及び「Appletise」の文字部分よりは「アップルタイザー」若しくは「アップルタイズ」の各称呼を生ずるものと認められる。

そして「アプリッツァー」の称呼と「アップルタイザー」及び「アップルタイズ」の称呼とは、後半部において「ッツァー」と「タイザー」及び「タイズ」と音に著しい差異が認められるものであるから、両称呼は相紛れるおそれはないものというのが相当である。

また、本件商標と引用商標は、別記のとおりの構成よりなるものであるから、外観上互いに区別し得る差異を有するものであり、かつ、観念上については、共に造語よりなるものと認められるものであるから比較すべくもないものである。

(4)引用商標が申立人の業務に係る商品「炭酸飲料」に使用され取引者・需要者の間に広く認識されている事実は認められるとしても、本件商標と引用商標とは、前記(3)のとおり、商標が著しく相違するものと認められるものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

(4)したがって、本件商標は、商標法第3条第1項柱書き、同法第4条第1項第7号、同第19号、同第11号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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