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結論

敗訴(請求棄却)

商標「PETER COTTONTAIL」と「ピーターシリーズの絵本」のPETER商標の類否と混同(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第91512号)

審判番号
平成11年異議第91512号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PETER COTTONTAIL」引用商標「ピーターシリーズの絵本」
争点(論点)
PETER商標の類否と混同
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類・第16類・第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91512号・異議)は、本件商標「PETER COTTONTAIL」と引用商標「ピーターシリーズの絵本」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「PETER商標の類否と混同」です。指定商品・役務は第9類・第16類・第28類に属します。特許庁は「登録第4296098号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4296098号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4296098号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年5月22日に登録出願され、「PETER COTTONTAIL」の文字を書してなり、第9類、第16類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

平成4年6月26日に登録出願され、「THE WORLD OF PETER RABBIT AND FRIENDS」の文字を書してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年6月30日に設定登録されている登録第3048138号商標、昭和59年8月17日に登録出願され、「PETER RABBIT」の文字を書してなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年11月20日に設定登録されている登録第1997427号商標、出願日、商標を同じくし、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年5月30日に設定登録されている登録第2140814号商標及び第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年5月31日に設定登録されている登録第2539714号商標(以下、これらを纏めて「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「ピーターシリーズの絵本」を表示するものとして、又、幅広い商品のキャラクターとして使用され、取引者・需要者の間において広く認識されているものであるところ、本件商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、前半の「PETER」の文字と後半の「COTTONTAIL」の文字とは外観上まとまりよく一体的に構成され、特に軽重の差を見出すことはできないものであり、これより生じると認められる「ピーターコットンテール」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、その構成文字全体に相応して、「ピーターコットンテール」の称呼のみを生じるものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標は、「ピーターラビット」の称呼を生ずるものと認められる引用商標とは、音構成の差により、それぞれ一連に称呼するも、称呼上十分区別し得るものである。

また、本件商標は、特定の親しまれた観念を生ずるものとも認められないから、引用商標とは観念において類似しない商標であり、外観においても類似しない商標である。

更に、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であるばかりでなく、引用商標(PETER RABBIT)が「ピーターシリーズ絵本」の主人公として知られているものであるとしても、「ピーターコットンテール」は、その妹として登場する一キャラクターにすぎず、これが著名なものとはいえないから、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、直ちに、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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