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Trademark Appeal Case

PETER商標の類否と混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91512号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4296098号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4296098号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年5月22日に登録出願され、「PETER COTTONTAIL」の文字を書してなり、第9類、第16類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

平成4年6月26日に登録出願され、「THE WORLD OF PETER RABBIT AND FRIENDS」の文字を書してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年6月30日に設定登録されている登録第3048138号商標、昭和59年8月17日に登録出願され、「PETER RABBIT」の文字を書してなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年11月20日に設定登録されている登録第1997427号商標、出願日、商標を同じくし、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年5月30日に設定登録されている登録第2140814号商標及び第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年5月31日に設定登録されている登録第2539714号商標(以下、これらを纏めて「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「ピーターシリーズの絵本」を表示するものとして、又、幅広い商品のキャラクターとして使用され、取引者・需要者の間において広く認識されているものであるところ、本件商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、前半の「PETER」の文字と後半の「COTTONTAIL」の文字とは外観上まとまりよく一体的に構成され、特に軽重の差を見出すことはできないものであり、これより生じると認められる「ピーターコットンテール」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、その構成文字全体に相応して、「ピーターコットンテール」の称呼のみを生じるものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標は、「ピーターラビット」の称呼を生ずるものと認められる引用商標とは、音構成の差により、それぞれ一連に称呼するも、称呼上十分区別し得るものである。

また、本件商標は、特定の親しまれた観念を生ずるものとも認められないから、引用商標とは観念において類似しない商標であり、外観においても類似しない商標である。

更に、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であるばかりでなく、引用商標(PETER RABBIT)が「ピーターシリーズ絵本」の主人公として知られているものであるとしても、「ピーターコットンテール」は、その妹として登場する一キャラクターにすぎず、これが著名なものとはいえないから、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、直ちに、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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