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Trademark Appeal Case

契約違反と商標登録

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91514号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4296333号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4296333号商標(以下「本件商標」という。)は、西暦1995年10月20日にドイツ連邦共和国にした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定により優先権を主張して、平成8年4月22日に登録出願され、「GlobalOne」の文字を横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載の通りの役務を指定役務として、平成11年7月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、商標権者が申立人と同一視されるロウ、ホルドコ、ベスローテン、フェンノートシャップとの間で1996年1月31日に取り交わされた契約書に違反して出願し登録されたものであるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「GlobalOne」の文字よりなりものであり、該構成文字は、矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字からなるものでなく、また、本件商標をその指定役務について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものとすべき事実は認めらず、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。

なお、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、商標権者が本件商標についてわが国に商標登録出願をなし、商標登録を受けることは契約違反であると述べているが、申立人提出の証拠によれば、商標権者に係る「GlobalOne」の商標についての譲渡等に関する内容であることは窺えるとしても、当該契約後において当該商標に関しわが国に商標登録出願をなし、商標登録を受けることを禁止している内容であるとは認められないものであり、申立人の主張は採用できない。

そうすると、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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