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結論

敗訴(請求棄却)

商標「DON MAXIMIANO」の称呼・外観の非類似判断(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第91548号)

審判番号
平成11年異議第91548号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「DON MAXIMIANO」
争点(論点)
称呼・外観の非類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第33類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91548号・異議)は、本件商標「DON MAXIMIANO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観の非類似判断」です。指定商品・役務は第33類に属します。特許庁は「登録第4299760号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4299760号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4299760号商標(以下、「本件商標」という。)は、1997年1月27日フィンランド国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成9年7月15日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成8年8月29日に登録出願され、「DON MAXIMIANO」の文字を左横書きしてなり、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年4月24日に設定登録されている登録第4140234号商標(以下、「引用商標」という。)と外観、称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、別掲あるいは上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、本件商標からは「マキシマス」あるいは「マキシムス」の称呼を、引用商標からは「ドンマキシミアーノ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

してみれば、両称呼は、その音構成を明らかに異にするものであるから、称呼において類似するものとはいえない。

また、両者は、外観においても明らかな差異があり、特定の意味合いを有しないものであるから、観念においては比較すべくもない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する

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