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Trademark Appeal Case

称呼・外観の非類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91548号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4299760号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4299760号商標(以下、「本件商標」という。)は、1997年1月27日フィンランド国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成9年7月15日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成8年8月29日に登録出願され、「DON MAXIMIANO」の文字を左横書きしてなり、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年4月24日に設定登録されている登録第4140234号商標(以下、「引用商標」という。)と外観、称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、別掲あるいは上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、本件商標からは「マキシマス」あるいは「マキシムス」の称呼を、引用商標からは「ドンマキシミアーノ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

してみれば、両称呼は、その音構成を明らかに異にするものであるから、称呼において類似するものとはいえない。

また、両者は、外観においても明らかな差異があり、特定の意味合いを有しないものであるから、観念においては比較すべくもない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する

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