Trademark Appeal Case
称呼の全体観察と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91697号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4311858号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年9月22日に登録出願され、「アンカーロン」と「ANCHORON」の文字を二段に横書きしてなり、第22類及び第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月3日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、大正6年5月31日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年1月19日に設定登録されている登録第90675号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼・観念上類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記構成のとおりであるところ、「アンカーロン」と「ANCHORON」の各文字は、それぞれが同書体・同大の文字で同間隔にまとまりよく構成されていて、これより生ずる「アンカーロン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであって、他に、その構成中の「アンカー」「ANCHOR」の文字部分のみを分離抽出しなければならない格別の事情が存するものとは認め難い。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「アンカーロン」の一連の称呼のみ生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、別記のとおり「錨(いかり)」の図形よりなるものであるから、これよりは「イカリ」(錨)の称呼・観念を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「アンカーロン」の称呼と引用商標より生ずる「イカリ」の称呼を比較するに、両称呼は、その音構成及び音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼上相紛れるおそれのないものである。
また、本件商標と引用商標とは、前者が特定の観念を生じ得ない一種の造語よりなるものというべきであるから、観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上容易に区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからみても類似のものとすることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
なお、申立人は、本件商標中の末尾部分の「−ON」より生ずる「オン」若しくは「ロン」の称呼は、「レーヨン」「カネカロン」「テトロン」「ナイロン」のように合成繊維一般を想起させる接尾語的な語感しか与えない旨主張しているが、本件商標は、前記のとおり一連のものと判断するのが相当であるであるから、その主張は採用できない。
よって、結論のとおり決定する。
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