Trademark Appeal Case
称呼類似性と要部認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91706号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4313477号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年10月16日に登録出願され、「アベダクラブ」の文字を標準文字とし、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
昭和60年11月18日に登録出願され、後掲したとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年11月30日に設定登録された登録第2096992号商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「シャンプーをはじめとする化粧品」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標と引用商標とは、称呼において類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、上記あるいは後掲に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標の構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「アベダ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せないから、本件商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものとみるのが自然である。
してみれば、本件商標は「アベダクラブ」の称呼のみを生ずるものであるから、「アヴェダ」あるいは「アヴェーダ」の称呼を生ずる引用商標とは、音構成の差により、それぞれ一連に称呼するも、称呼上十分区別し得るものであり、外観及び観念においても類似しないものである。
また、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であって、ほかに両者が紛れ得るとする事由は見出せないから、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして直ちに引用商標を想起させ、あるいはその商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。