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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91710号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4313705号商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、その登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4313705号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年9月10日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第24類及びび第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年9月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成10年3月12日に登録出願され、標準文字により「MAMAS & PAPAS」の文字を横書きしてなり、第12類、第20類、第24類及び第28類に属する願書に記載の通りの商品を指定商品とする平成10年商標登録願第19740号商標(以下「引用商標」という。)と類似し、その指定商品中第24類「織物(畳べり地を除く。),メリヤス生地,フエルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引き防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)織物製トイレットシートカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,紅白幕,布製ラベル」については同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり黒塗り四角形内に「b」の文字をやや中央部に描きこの文字に重なるように、「mama and papa」の文字と「and prettychildren’s」の文字とを白抜きで二段に記してなるものであって、その「mama and papa」と「and prettychildren’s」の文字部分は、外観上まとまりよく一体的に表してなるものであり、また、これより「ママとパパとかわいい子ども達」の観念が自然に生ずるものである。

そうすると、本件商標は、その「mama and papa」の文字部分が独立して認識され、この文字部分より生ずる称呼により取引にあたるとみるべき特段の理由は見いだせないから、前記構成文字全体をもって把握、認識され、「ママアンドパパアンドプリティチルドレンズ」と称呼され、前記の観念を生ずるものとするのが相当である。

これに対して、引用商標は、「MAMAS & PAPAS」の文字よりなるものであって、「ママスアンドパパス」の称呼及び「ママ達とパパ達」の観念を生ずるものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、それぞれより生ずる称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるところ、その外観において類似する商標とすることはできない。

してみれば、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものでない。

なお、登録異議申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当すると述べているが、引用商標は、未だ審査に継続しているもので、未登録であるから、引用商標が登録された場合には同法第8条第1項の規定に違反したとすべきこと明らかな錯誤と認められ、前示のとおり判断した。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、登録異議申立てに係る指定商品について、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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