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Trademark Appeal Case

地名を含む商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91714号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4314204号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4314204号商標(以下、「本件商標」という。)は、1996年6月24日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成8年11月29日に登録出願され、「LONDON UNDERGROUND」の文字を左横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)商標登録異議申立人 ピカディリー インターナショナル リミテッド(以下、「申立人A」という。)の申立ての理由

平成5年1月19日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年9月30日に設定登録されている登録第3202979号商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人Aの業務に係る商品「靴」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念において類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人Aの業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものである。

(2)商標登録異議申立人 ロンドン リージョナル トランスポート(以下「申立人B」という。)の申立ての理由

本件商標は、その構成中に「LONDON」の文字を有してなるので、商品の産地、販売地を表示するに過ぎないものであり、かつ、英国で製造された商品以外の商品について使用されるときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

また、申立人Bは「LONDON UNDERGROUND Group」として営業活動を継続しており、「LONDON UNDERGROUND」は、世界的な周知商標であって申立人Bが統括する関連事業名であり、子会社を通じて商品化商品を英国を中心に一部欧米諸国にも販売しているものであるから、本件商標は、人格権及び周知商標を侵害するものであり、かつ、国際信義に反するものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第8号、同第10号、同第15号、同第16号及び同第19号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

(1)申立人Aの申立てについて

本件商標と引用商標とは、上記あるいは別掲に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成各文字が外観上まとまりよく一体的に構成され、観念上も全体として「ロンドンの前衛的な芸術」の如き一体の意味合いを容易に把握することのできるものである。また、これより生ずる「ロンドンアンダーグラウンド」の称呼も格別冗長というべきほどのものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「UNDERGROUND」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して「ロンドンアンダーグラウンド」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「アンダーグラウンドシューズ」あるいは「アンダーグラウンド」の称呼を生ずるものである。

してみれば、両商標は、その音構成を明らかに異にするものであるから、称呼において紛れるおそれはなく、外観及び観念においても類似しないものである。

また、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であるから、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、その商品が申立人Aと関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

(2)申立人Bの申立てについて

本件商標は、上記のとおり、構成全体をもって一体の意味合いを有する一体不可分の商標と認識されるものであるから、構成中に「LONDON」の文字を含むとしても、これから直ちに商品の産地、販売地を認識させ、あるいは、商品の品質について誤認を生じさせるものとは認められない。

また、申立人Bの提出に係る証拠(在英会社名リスト及び社歴、事業背景のホームページ)を検討したが、提出に係る証拠をもってしては、本件商標の登録出願時において「LONDON UNDERGROUND」の文字が申立人Bが統括する関連事業名あるいはその業務に係る商品の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めるに充分なものとはいえない。

してみれば、本件商標は、他人の名称からなる商標に該当するものとはいえず、また、商標権者が、本件商標を指定商品に使用する場合、その商品が申立人Bと関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものであり、国際信義に反するものとも認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第8号、同第10号、同第15号、同第16号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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