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結論

敗訴(請求棄却)

商標「D」と「ミュージアム」の普通名称結合商標の類似性(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第91715号)

審判番号
平成11年異議第91715号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「D」引用商標「ミュージアム」
争点(論点)
普通名称結合商標の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第14類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91715号・異議)は、本件商標「D」と引用商標「ミュージアム」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「普通名称結合商標の類似性」です。指定商品・役務は第14類に属します。特許庁は「登録第4314208号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4314208号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4314208号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年3月4日に登録出願され、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年9月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人の引用に係る登録第1997609号の2商標(以下「引用商標」という。)は、昭和59年12月14日に登録出願され、「ミュージアム」の文字を横書きしてなり、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年11月20日に設定登録された商標登録第1997609号商標権から分割された商標権に係る登録商標であって、現に有効に存続するものである。

(2)理由

本件商標は、引用商標と「ミュージアム」の称呼及び「博物館」の観念において類似するものであり、指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示したとおり、ピリオドを有する「D」の欧文字を手書き風の書体で大きく表し、これに続けて「MUSEUM」の欧文字をローマン体で表した「D.MUSEUM」と、その下段に前記欧文字の読みを片仮名文字で表した「ディーミュージアム」との併記からなるものである。そして、一般に、「MUSEUM」及び「ミュージアム」の文字は、「博物館、美術館」等の施設を表す語として広く知られているばかりでなく、例えば、「○○MUSEUM」ないし「○○ミュージアム」のように、博物館や美術館等の特定の施設を表す名称の一部としても広く使用されていることを考慮すると、本件商標は、「D」の文字部分がデザイン化して大きく書してなるとしても、「D.MUSEUM」及び「ディーミュージアム」の構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「ディーミュージアム」のみの称呼と、「D博物館、D美術館」の観念を生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標は、「ミュージアム」の称呼と「博物館、美術館」の観念を生ずる引用商標と類似するものではなく、また、外観においても引用商標と類似するものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する

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