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結論

敗訴(請求棄却)

商標「MANGO」の指定商品の非類似性(第4条第1項第11号|審判異議2000−90051(T2000−90051/J7))

審判番号
異議2000−90051(T2000−90051/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MANGO」
争点(論点)
指定商品の非類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90051(T2000−90051/J7)・異議)は、本件商標「MANGO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の非類似性」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4320659号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4320659号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4320659号商標(以下「本件商標」という。)は、西暦1997年4月18日にアメリカ合衆国にした商標登録出願に基づきパリ条約第4条の規定により優先権を主張して、平成9年10月20日に登録出願され、標準文字にて「MANGO」の文字を横書きしてなり、第9類「構内・広域通信網用コンピュータープログラムを記憶させた記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具、運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識、鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成11年10月1日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

本件商標は、平成7年1月9日に登録出願され、「MANGO」の文字を横書きしてなり、第25類「被服(「和服」を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物(「げた,草履類」を除く。)」を指定商品として、平成9年6月13日に設定登録されている登録第3322058号商標、平成8年3月22日に登録出願され、「MANGO」の文字を横書きしてなり、第9類「眼鏡」を指定商品として、平成9年10月3日に設定登録されている登録第4062591号商標、平成8年3月22日に登録出願され、「MANGO」の文字を横書きしてなり、第14類「貴金属製のがま口及び財布,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品,時計」を指定商品として、平成10年1月23日に設定登録されている登録第4105212号商標及び平成8年3月22日に登録出願され、「MANGO」の文字を横書きしてなり、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ」を指定商品として、平成10年1月23日に設定登録されている登録第4105213号商標と類似し、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標と登録異議申立人が引用する前記4件の登録商標の指定商品について検討するに、本件商標の指定商品中「保安用ヘルメット」と引用登録第3322058号商標の指定商品中「被服」に包含される「ヘルメット」とは、前者が身体の頭部保護の目的で使用するものであるのに対し、後者は、「防暑・防寒用の帽子」の類のものであって、その構造、機能、用途を異にし、製造者、取引系統、販売場所を異にする非類似の商品と認められるものである。

また、本件商標の指定商品中「写真機械器具,光学機械器具」と引用登録第4062591号商標の指定商品「眼鏡」に包含される「レンズ」、同じく「タイムレコーダー」と引用登録第4105212号商標の指定商品中「時計」、同じく「防火被服」と引用登録第3322058号商標の指定商品中「被服」は、その用途、取引系統、販売場所等を異にするものであるから、互いに類似する商品ということはできない。

その他、本件商標と前記4件の引用登録商標とは、その指定商品において類似するところはない。

そうとすれば、本件商標と前記4件の引用登録商標とは、商標において類似するとしても、その指定商品において互いに類似のものということができないから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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