sokuhyo

Trademark Appeal Case

アクアクリームの普通名称性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−68011(T2002−68011/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

国際登録第757492号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件国際登録第757492号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおり、「AQUACREME」の欧文字を横書きした構成よりなり、2001(平成13)年4月5日を国際登録の日とし、第3類「Soaps;perfumery articles;essential oils,cosmetics hair lotions;dentifrices.」及び第5類「Pharmaceutical and sanitary products;dietetic beverages adapted for medical purpose;dietetic foods adapted for medical purposes;dietetic food preparations adapted for medical purposes.」を指定商品として、平成14年8月30日に設定登録されたものである。

2 当審において通知した取消理由

本件商標は、「AQUACREME」の文字を書してなるところ、その構成中、前半の「AQUA」の文字は、「水、液、溶液」の意を有する英語であり、また、後半の「CREME」の文字は、「クリーム」の意を有する英語又は仏語である。

しかして、本件商標に接する取引者、需要者は、上記「AQUA」と「CREME」が何語であるかというようなことに殊更強い関心を寄せるというよりも、むしろ、我が国において、本件商標から一般的に受け得る印象と容易に認識される自然な称呼をもって取引に資するというのが相当である。

してみると、本件商標の全体よりは、「アクアクリーム」という称呼をもって、取引に資される場合が決して少なくないとみるのが相当である。

そこで、本件商標の指定商品である「Soaps;perfumery articles;essential oils,cosmetics hair lotions;dentifrices.」について申立人が提出した各証拠(甲第1号証ないし甲第3号証)(下記(1)参照)及び当審において職権をもって調査した化粧品関連分野のインターネット情報等(下記(2)参照)の各記述をみるに、これらの中には、上記称呼に相当する「アクアクリーム」の文字を普通に用いられる方法で表示してなる商品が多数存することが認められる。

(1)申立人提出の各証拠(甲第1号証ないし甲第3号証)

(ア)甲第1号証(ホーユー株式会社作成「’99秋ホーユー新商品案内」抜粋)

「99年9月1日発売・・・髪にやさしい感触、アクアクリームジェル!・・・1剤に保湿性の高い新しいタイプのベース『アクアクリームジェル』を採用し、6つの天然成分を配合。髪にうるおいとツルツル感を与えます。」との記載

(イ)甲第2号証(ホーユー株式会社作成「2000春ホーユー新商品案内」抜粋)

「髪にうるおい、アクアクリームジェル・・・保湿性の高いアクアクリームジェルを1剤のベースに採用。」との記載

(ウ)甲第3号証(インターネット打ち出し資料抜粋)

(a)「2001 07 23・・・http:www.nc−news.com/frame/20010723/kigy010723.htm」の2/3頁中の「ホーユー株式会社」の欄

「・・・トリートメント性の高い高保湿性『アクアクリームジェル』と6種類の天然成分(うるおい成分としてカモミールエキス、ローズ水、海藻エキス、ツルツル成分としてマロニエエキス、モモ葉エキス、グレープシードオイル)を配合しているので髪にやさしい感触。・・・ヘアカラーのツンとしたにおいをアクアクリームジェルが包み込んで抑える。」との記載

(b)「Hoyu Coloring Web Site・・・http:www.hoyu.co.jp/products/beauteen/main7.html」の1/1頁中の「ビューティーン[ヘアカラー体験]」の欄

「『内容量』3.髪にうるおい、アクアクリームジェル。保湿性の高いアクアクリームジェルをベースに採用。」との記載

(c)「C−VOICE・・・

http://www.gooogle.co.jp/search?q

=cache:J2sheNzKs9cC:www.c−voice.jp/9c732a46a4...」の1/1頁中の「ミルキー」「ニベアのアクアミルク」の欄

「私は腕と足だけが特に乾燥がひどいです。ニベアのアクアクリームを塗ると潤いが戻ってくる感じでかゆみも治まります。・・・」との記載

inside Cosmetics・・・

http://www.kobemall.ne.jp/ ̄

cavabien/sample.html」の1/2頁中の「Sample Set」の欄

「フェイスパウダー、スキンローション、シナージュ、スーパーアクアクリームの4点セット。」との記載

また、同頁の「セット商品説明」の欄

「4・スーパーアクアクリーム 皮膚のミネラルバランスを整え、コラーゲン(対しわ)やヒアル酸(対たるみ)などの体内生成を促進させます。油分を全く使用しない水のクリームです。」との記載

(e)「BeOne・・・Balance Water・・・http://infinite−web.co.jp/products/」の1/2頁中、

「アクアクリーム[水溶性保湿クリーム]アクアーリオをベースに、厳選された素材だけを使った水溶性の保湿クリーム。」との記載

3頁中、

「7.EDEN アクアクリーム保湿クリーム」との記載

(g)「

http://www.cess.co.jp/netshop/207.html

」の1/1頁中、

「商品の紹介フェイソワンアクアクリーム・・・老化によるシワ・タルミの予防や解消に、水分86%のクリーム・・・優れた保水・保湿効果で、シワを目立たなくします。」との記載

(h)「http://www.sekkenclub.co.jp/basket/s300.html」の1/3頁中、

「Nature Aqua Cream清らかな真水のうるおいを実感!・・・「『水の彩』に含まれている”真水”とは」・・・アクアクリーム・・・アルモニア『水の彩』2850円(120g)・・乳化剤、指定成分、油分を含まない肌に優しい保湿クリームです。・・・アクアクリーム『水の彩』s 3300円(120g)・・昆布やアロエ等にみられる粘質の水分を真水に入れ替えた新しいタイプのクリーム。・・・のぞみ・・薬用ナチュラルアクアクリーム3500円(150g)・・・真水に、海藻成分と天然ビワ葉エキスやアロエエキスなどをプラスした、保湿クリーム。・・・アクアクリームのお話し・・・基本成分は『真水』です。・・・セーフティウォーターの『真水』を天然素材の粘質に閉じこめました。角質層に長時間保水します。・・・」との記載

(2)当審において職権をもって調査した化粧品関連分野の新聞記事及びインターネット情報

(ア)朝日新聞2001.01.25西部地方版/福岡22頁福岡版

「新製品 ヘアカラーホーユー・・・が、『ビューティラボ ツルツル&うるおい成分配合のブリーチ・ハイブリーチ』と『ビューティラボ ツルツル&うるおい成分配合のターンカラー』を2月1日新発売。保湿効果の高いアクアクリームジェルと6種類の天然成分を配合・・・」との記載

(イ)日本工業新聞2000.12.19 25頁

の「新商品コーナー」の欄における、

「『ビューティーンヘアカラー体験』(ミルクティベージュ、ピンクベージュ、キャラメルベージュ)は、新たなトレンドカラーであるベージュ系のヘアカラー。【特徴】2001年春の人気ヘアカラーは『甘めのベージュ』と予測されている。『ティーン向けに発売する3色のベージュカラーは、髪の内部からしっかりと染めるために、きれいに発色する。保湿性の高いアクアクリームジェルを1剤のベースに配合。さらに3種類のトリートメント成分も配合しているため、うるおいのある髪に仕上がる。』」との記載

(ウ)http://www.guide.co.jp/bbs/store/175.body

「・・・冬場とくに乾燥がひどいので皮膚がわれていたいです。・・・基礎化粧品は・・・酸性水、ナチュールアクアクリームを使用しています。石鹸はかれこれ7年、アクアクリームは五年位になります。色々試した結果、・・・シンプルスキンケアが肌に一番合いました。ただし、アクアクリームには、少し、保存料が入っています。」との記載

(エ)http://www2.csc.ne.jp/〜kusuriaya/CSC749.html

「ビューティー・ラボヘアカラー」の欄

「ホーユー株式会社●髪にやさしい感触のアクアクリームジェル●ぬりやすいスムーズノズル●キャラメルブラウン、メープルブラウンの2色が新色発売。」との記載

(オ)http://www.cavabien.co.jp/mailmagazine.html

「サバビアン化粧品フェイシャルエステテイック」の欄

「サバビアンのトライアルキットは、フェイスパウダー、スキンローション、シナージュ、スーパーアクアクリームの4点セットが二週間分も詰まってます。」との記載

(カ)http://www.all−5.com/present8/No.4.html

「NO.4」の欄

「1剤に「アクアクリームジェル」を採用して、カラーリングしながら髪にうるおいとツルツルな風合いがでるというお待ちかねのヘアカラーリング商品。」との記載

(キ)http://mpn.cjn.or.jp/mpn/contents/00001122/page/1_4.html

「【有限会社石けんクラブ】保湿クリーム 合成界面活性剤や、表示指定成分は一切使用しないで子供から年配の方、男女を問わず、顔から全身に使用できるお肌に優しいクリームです。」の欄

「保湿アクアクリームアルモニア「水の彩」赤ちゃんから年配の方まで男女を問わず顔から全身に使用できるお肌に優しいクリーム」との記載

同頁の「びわの精「望」アクアクリーム」の欄

「ビワの葉エキスやアロエを配合して医薬部外品としてパワーアップした保湿クリーム」との記載

(ク)http://www.infinite−web.co.jp/products/

「アクアクリーム」の欄

「【水溶性保湿クリーム】アクアーリオをベースに、厳選された素材だけを使った水溶性の保湿クリーム。」との記載

(ケ)http://www.infinite−web.co.jp/beone/patting−ni−tuite.htm

「お肌の乾燥が気になる方へ」の欄

「どうしてもお肌の乾燥が気になる方はアクアクリームがお勧め。このアクアクリーム、以前雑誌ドマーニで紹介されたカリスマエステシャン、グランドール渋谷の多田幹子先生が、アクアーリオの群を抜く働きに着目して、作ったといういわく付きの代物。」との記載

(コ)http://www.cess.co.jp/netshop/207.html

「フェイスソワン アクアクリーム」の欄

「フェイスソワン アクアクリーム老化によるシワ・タルミの予防や解消に、水分86%のクリーム。」との記載

(サ)http://www.sekkenclub.co.jp/basket/s300.html

「お買い物」の欄

「アクアクリーム『水の彩』昆布やアロエ等にみられる粘質の水分を真水に入れ替えた新しいタイプのクリーム。のぞみ薬用ナチュラルアクアクリーム...」との記載

(シ)http://tradenet.jp/g_cosme01_1.html

「化粧品・水の彩肌とアクアクリーム」の欄

「薬用ナチュールアクアクリーム天然の潤い成分でみずみずしい素肌肌とアクアクリーム・・・」との記載

(ス)http://www.netlaputa.ne.jp/〜grandour/index4.html

「バイオセラピー手袋」の欄

「アクアクリームアクアリオから作られた水溶性のクリームで、その他の成分としてコラーゲン、アミノ酸、プラセンターを配合しています。洗顔後のアクアリオとアクアクリームのみの使用により、よりいっそう肌の蘇生と美白効果を得ることができます。」との記載

(セ)http://www.pimbeche.co.jp/component.html

「component/成分説明」の欄

「皮膚の老化防止、若返りの目的を助ける働きがあります。.(配合商品)アルティメイトリキッドS、エターナル、エデン・アクア・クリームS.シコンエキスとは・・・水虫やひび...」との記載

その他多数の同種記載が見受けられる。

以上の事実を総合すると、上記意味を有する「AQUA」及び「CREME」の文字を結合してなる本件商標をその指定商品中の第3類「Soaps;perfumery articles;essential oils,cosmetics hair lotions;dentifrices.」に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、本件商標の全体より「保水性(効果のある)クリーム又はクリーム状の商品」というほどの意味合いを想起し、その結果、商品の品質、用途、効果等を表示したにすぎないものと理解する場合が決して少なくないというのが相当である。

してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものといわざるを得ず、また、これを「保水性(効果のある)クリーム又はクリーム状の商品」以外の第3類の商品「Soaps;perfumery articles;essential oils,cosmetics hair lotions;dentifrices.」に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

当審において平成15年2月4日付けで商標権者に対し上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標の登録は、この取消理由により第3類「Soaps;perfumery articles;essential oils,cosmetics hair lotions;dentifrices.」について取り消すべきものである。

よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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