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Trademark Appeal Case

語頭音の差異と称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−68009(T2003−68009/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

国際登録第780657号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件国際登録第780657号商標(以下「本件商標」という。)は、「LAMARIN」の文字を横書きしてなり、2002(平成14)年7月11日を事後指定の日として、第3類「Soaps,perfumery,essential oils,cosmetics,hair lotions,dentifrices,mud and silt packages for cosmetic purposes.」及び第5類「Pharmaceutical products and preparations for sanitary purposes,mud and silt packages for medical purposes.」を指定商品として、平成15年2月28日に設定登録されたものである。

2 引用商標

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用した登録第1049589号商標(以下「引用商標」という。)は、「ダマリン」の文字を書してなり、昭和43年11月29日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同49年1月10日に設定登録、その後、同59年2月21日及び平成6年6月29日の二度に亘り商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 登録異議申立の理由の要点

本件商標から生じる称呼「ラマリン」と引用商標から生じる称呼「ダマリン」を比較すると、両者の相違する音は、語頭音の「ダ」と「ラ」のみであるが、ともに母音「ア」を共通にする相似た性質を持つ近似音であることから、それに続く「マリン」の音を共通にする両商標は聞き誤るおそれのある称呼上類似の商標である。

申立人の出願に係る商願昭45−75064「ダクリス」が第730468号「LACRIS(ラクリス)」に類似するとの異議決定により拒絶されていることからも、本件商標は、引用商標と称呼において類似する商標である。

また、本件商標と引用商標は、その指定商品についても抵触するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、本件商標の登録は、商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)本件商標の商標法第4条第1項第11号該当について

本件商標は、「LAMARIN」の文字を書してなるから、これより「ラマリン」と称呼されるとみるのが相当である。

これに対して、引用商標は、「ダマリン」の文字を書してなるから、これより「ダマリン」の称呼を生ずるものである。

そこで本件商標より生ずる「ラマリン」の称呼と引用商標より生ずる「ダマリン」の称呼を比較するに、両者は、いずれも4音という短い音構成からなり、称呼識別上重要な要素を占める語頭において「ラ」と「ダ」の音の差異を有するものである。

しかも、この両音は、いずれも語頭にあって、最も強く発音されることから、これらの差異が両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときには、全体の音調、音感を著しく異にし、彼此相紛れるおそれはないものといわなければならない。

また、本件商標と引用商標は、いずれも特定の語義を有しない一種の造語というべきであるから、観念上比較すべくもないものである。

さらに、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成文字において明らかな差異を有するから、両商標は、外観上判然と区別し得るものである。

してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても引用商標と相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたとはいえないものである。

なお、申立人が掲げる審査例は、本件とは商標の構成態様が異なり、事案を異にするものであるから、本件と同列に論ずることはできない。

(2)結語

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものということはできないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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