結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−2604(T2003−2604/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スタイルレシピ」の文字を書してなり、第18類,第20類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成14年3月11日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4057661号商標(以下「引用商標」という。)は、「レシピ」の片仮名文字及び「RECIPE」の欧文字を上下二段に書してなり、平成6年4月15日登録出願、第25類「被服」を指定商品として、平成9年9月19日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおり「スタイルレシピ」の文字よりなるところ、構成各文字は同書・同大・同間隔に外観上まとまりよく一体的に表示されていて、これより生ずると認められる「スタイルレシピ」の称呼も格別冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。さらに、その構成文字全体として、親しまれた特定の既成観念を有しないものであるから、一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「スタイルレシピ」の称呼のみを生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標より、単に「レシピ」の称呼が生ずるとはいえないから、これを理由に、本願商標と引用商標とを称呼上類似のものとする原査定は妥当でなく、その理由をもって本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。
また、外観及び観念においても、本願商標と引用商標とが類似するとの点は見出せない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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