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Trademark Appeal Case

商標類似と先願

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2003−35081(T2003−35081/J3)
審判種別無効
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4534072号の登録を無効とする。
審判費用は被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件審判請求に係る登録第4534072号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成12年5月8日に登録出願、第38類「移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,電話による通信」を指定役務として、同14年1月11日に設定登録されたものである。

2 請求人の引用商標

請求人が本件商標の登録の無効理由に引用する登録第4633686号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成12年4月28日に登録出願(商標登録出願2000−46417の分割による新たな登録出願)、第38類「電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,電子メールの送信及び受信,移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、同15年1月10日に設定登録されたものである。

3 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求める、と申立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第4号証を提出した。

(1)本件商標と引用商標の類否等

本件商標は、大きく書した欧文字「Xmail」を上段に、小さく書した片仮名「キスメール」を下段に二段並記すると共に全体を方形で囲んだ態様で成るものである。かかる態様で成る本件商標からは、欧文字「Xmail」に照応した「エックスメール」との称呼が生じ、一方、引用商標は欧文字で「mail」と書した態様で成るので、当該文字から「エックスメール」との称呼が生じる。両商標は称呼を同じくする類似する商標である。また本件商標の指定役務はすべて引用商標の指定役務と重複する。

本件商標の出願日は平成12年5月8日でありこれは分割出願に係る引用商標の遡及した出願日、平成12年4月28日より後である。

したがって、本件商標は法第8条第1項の規定に反して登録されたものである。

(2)審判請求の利益

引用商標は請求人の所有に係るものであるので、請求人は本件商標の登録を無効にすることにつき請求の利益を有する。

4 被請求人の答弁

被請求人は、何ら答弁していない。

5 当審の判断

本件商標の構成は、別掲(1)のとおり、ありふれた横長長方形内に、「Xmail」の欧文字を肉太に、「キスメール」の片仮名文字を上段の欧文字に比して小さく、二段に横書きしてなるところ、上段の「Xmail」の欧文字部分と、下段に片仮名文字で書された「キスメール」の部分とは、それぞれ分離した構成であり、また、下段の片仮名文字部分は、上段の「Xmail」の欧文字部分の自然な読みを表したものといえないものであるから、「Xmail」と「キスメール」の部分は、それぞれ独立して着目され得るものといえる。

してみると、この商標に接する取引者、需要者をして、「キスメール」の片仮名文字に相応して「キスメール」と称呼される場合があるとしても、「Xmail」の欧文字に相応して「エックスメール」の称呼をも生じるものと認められる。

これに対して、引用商標は、別掲(2)のとおり、「Xmail」の欧文字を横書きしたものと容易に理解される構成よりなり、これよりは「エックスメール」の称呼を生じるものと認められる。

そうすると、本件商標及び引用商標は、いずれも「エックスメール」の称呼をも生ずるものであり、また、両商標ともに特定の観念を認識し得ない造語と認められるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、それ自体、自他役務の識別標識としての機能を有すると認められる「Xmail」の欧文字部分において、外観における近似性を否定し得ないものであり、両商標は、「Xmail」の欧文字及び「エックスメール」の称呼を共通にする類似の商標であって、かつ、本件商標の指定役務と引用商標の指定役務とは、同一又は類似のものであることは明らかである。

そして、本件商標は、登録第4533377号商標として設定登録された、平成12年4月28日を登録出願の日とする2000年第46417号商標登録出願を分割し、新たな商標登録出願とするものであって、引用商標の登録出願の日より後の登録出願に係るものであることは、本件商標及び引用商標の出願書類並びに両商標登録原簿の記載に徴して認めることができる。

したがって、本件商標は、商標法第8条第1項に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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