結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−2919(T2000−2919/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HOTWIRE」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年3月12日(優先権主張 米国 1996年9月12日)に登録出願、その後、その指定商品については、平成15年12月2日付け手続補正書により、「モデム,シェルフ,単一旧式電話システム用スプリッタ,ルータ,ブリッジ,その他のデータ通信装置及びインターネットワーキング装置(デジタル加入者回線技術を実施するための装置を含む)」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4298243号商標(以下「引用商標」という。)は、「HOTWIRED」の文字を横書きしてなり、平成6年10月21日登録出願、第9類「フロッピーディスク,その他の電気通信機械器具およびその部品,電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・CDーROM,その他の電子応用機械器具およびその部品,レコード,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」を指定商品として平成11年7月23日に設定登録されたものである。
当審において、商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の出願人(請求人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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