結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第12596号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ガスランプ,石油ランプ,ちょうちん,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,し尿処理槽,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用椅子,あんか,かいろ,かいろ灰,化学物質を充てんした保温保冷具,湯たんぽ」を指定商品として、平成8年12月16日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(a)ないし(c)のとおりである。
(a)別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和61年1月18日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年2月21日に設定登録された登録第2113865号商標及び商標の態様、出願日を同じくし、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年4月28日に設定登録された登録第2130589号商標、第13類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年6月23日に設定登録された登録第2150136号商標(これらをまとめて、以下「引用商標1」という。)
(b)別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成8年6月4日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年5月29日に設定登録された登録第4151298号商標(以下「引用商標2」という。)
(c)「AIRS」の欧文字と「エアーズ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成8年11月28日登録出願、第6類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年5月15日に設定登録された登録第4145973号商標及び商標の態様、出願日を同じくし、第8類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年7月24日に設定登録された登録第4170969号商標、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年7月17日に設定登録された登録第4168720号商標、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月23日に設定登録された登録第4203573号商標、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年5月22日に設定登録された登録第4148857号商標、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年5月15日に設定登録された登録第4145974号の1及び2商標、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年9月4日に設定登録された登録第4185682号商標、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月18日に設定登録された登録第4223632号商標(これらをまとめて、以下「引用商標3」という。)
本願商標は、別掲(1)のとおり、「DENSO」と「AIRS」の各欧文字及び多数の小さなドットからなる無限大の記号状の図形との組み合わせよりなるものであるところ、図形部分は、薄い色で表してなるのに対し、「DENSO」と「AIRS」の各欧文字は、黒色で図形部分の上に重ねるように表してなるものであり、また、その大きさにおいても、「DENSO」は、図形の左輪の上部から右輪の上部中程にかけて配され、「AIRS」も右輪の下部いっぱいに配されているものであるから、本願商標中、看者の注意を強く惹く部分は、これらの文字部分であるといえる。
そして、本願商標に接する取引者、需要者は、黒色で大きく書され、かつ、読みやすい文字部分を捉えて商品の取引に当たるとみられるところ、該「DENSO」と「AIRS」の欧文字部分は、上記したとおり、背景的な図形部分の上に、同じ書体、同じ大きさをもって、外観上まとまりよく一体的に表現されているものであり、これより生ずる「デンソーエアーズ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標中の「DENSO」と「AIRS」の欧文字部分の一体不可分性は、決して弱いものということはできない。他に構成中の「AIRS」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事由も見い出せない。
してみれば、本願商標は、その構成中の文字部分に相応して「デンソーエアーズ」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標から、単に「エアーズ」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標2及び引用商標3とが「エアーズ」の称呼において類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
なお、引用商標1に係る商標権については、いずれも存続期間の満了により、抹消の登録がなされている。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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