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Trademark Appeal Case

商標の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−7513(T2002−7513/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GALAXY ANGEL」の欧文字及び「ギャラクシーエンジェル」の片仮名文字を二段に書してなり、第9類、第14類、第16類、第28類、第30類及び第36類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年2月23日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、平成14年1月11日及び同年4月30日付け手続補正書をもって補正され、その結果、本願の指定商品及び指定役務は、第9類「遊園地用機械器具,携帯電話用ストラップ,その他の電気通信機械器具及びその部品並びに付属品,未記録のコンパクトディスク,コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体,家庭用テレビゲームおもちゃのゲームプログラムを記憶させた記録媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ,業務用テレビゲーム機のゲームプログラムを記憶させた記録媒体,マウスパッド,その他の電子応用機械器具」、第14類「キーホルダー,時計」、第16類「筆箱,下敷き,ボールペン,ファイル,文房具類,トレーディングカード,雑誌,新聞,写真,遊戯用カード」、第28類「トレーディングカードおもちゃ,ぬいぐるみその他のおもちゃ,おもちゃの面,遊戯用器具」、第30類「菓子及びパン」及び第36類「プリペイドカードの発行」となった。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、アニメーション映画及び漫画の題号である『GALAXY ANGEL』の欧文字と『ギャラクシーエンジェル』の片仮名文字を書してなるところ、これを本願指定商品中、そのアニメーション映画及び漫画を内容とする「録音済みコンパクトディスク,録画済みコンパクトディスク,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,レコード,印刷物」等に使用する場合は、単にその商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前項1のとおり補正がなされた結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の具体的な品質(内容)を表示するものとはいえず、かつ、これをその指定商品に使用しても、何ら商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は解消したものである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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