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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「商標の品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−7513(T2002−7513/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−7513(T2002−7513/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−7513(T2002−7513/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GALAXY ANGEL」の欧文字及び「ギャラクシーエンジェル」の片仮名文字を二段に書してなり、第9類、第14類、第16類、第28類、第30類及び第36類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年2月23日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、平成14年1月11日及び同年4月30日付け手続補正書をもって補正され、その結果、本願の指定商品及び指定役務は、第9類「遊園地用機械器具,携帯電話用ストラップ,その他の電気通信機械器具及びその部品並びに付属品,未記録のコンパクトディスク,コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体,家庭用テレビゲームおもちゃのゲームプログラムを記憶させた記録媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ,業務用テレビゲーム機のゲームプログラムを記憶させた記録媒体,マウスパッド,その他の電子応用機械器具」、第14類「キーホルダー,時計」、第16類「筆箱,下敷き,ボールペン,ファイル,文房具類,トレーディングカード,雑誌,新聞,写真,遊戯用カード」、第28類「トレーディングカードおもちゃ,ぬいぐるみその他のおもちゃ,おもちゃの面,遊戯用器具」、第30類「菓子及びパン」及び第36類「プリペイドカードの発行」となった。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、アニメーション映画及び漫画の題号である『GALAXY ANGEL』の欧文字と『ギャラクシーエンジェル』の片仮名文字を書してなるところ、これを本願指定商品中、そのアニメーション映画及び漫画を内容とする「録音済みコンパクトディスク,録画済みコンパクトディスク,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,レコード,印刷物」等に使用する場合は、単にその商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前項1のとおり補正がなされた結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の具体的な品質(内容)を表示するものとはいえず、かつ、これをその指定商品に使用しても、何ら商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は解消したものである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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