結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
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結論
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該当条文
請求人は、平成15年4月30日付けの審判請求書において、「商標登録第4621807号の登録は、これを無効とする、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その無効理由として、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同15号及び同19号の規定に該当するものであり、同法第46条第1項の規定により、無効にすべきものであると主張しているものの、詳細な理由及び証拠は追って補充すると述べるのみで、何ら具体的な理由及び証拠方法は明らかにしていない。
ところで、平成10年法律第51号により改正された特許法第131条第2項(商標法第56条において準用)によれば、無効審判について、「請求の理由」の要旨を変更する審判請求書の補正は認められないこととなった。
これを本件審判の請求についてみると、上記審判請求書には「請求の理由」が具体的に記載されていないのみならず、審判請求後に請求の理由を新たに補充することは、無を有にするものであり、請求の理由の要旨を変更する補正というべきであって、認められないものである。
してみれば、本件審判の請求は、具体的な請求の理由を欠く不適法な請求であって、その理由を補正することができないものといわなければならないから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
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