結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−5187(T2001−5187/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,大規模集積回路その他の電子応用機械器具及びその部品,火災報知機,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,金銭登録機」を指定商品として、平成12年2月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『個人間メッセージ通信サービス(P2 protocol)』の略語と認められる『P2』と『読み取り専用メモリー(read−olny memory)』の略称である『ROM』の文字を連書してなるので、『個人間メッセージ通信サービス用読み取り専用メモリー』程度の意味合いを容易に看取させるから、これをその指定商品中上記に照応する商品について使用しても、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「P2ROM」の文字を書してなるものであるところ、これらの文字は、左端に書された「P」の文字から右端の「M」の文字に向かっていくに従って、各文字の幅のみならず、これら文字を構成する線の幅も順次広くなるように表現され、また、「P」の文字の左縦線部と「M」の文字の右縦線部は、これらの仮想延長線が上部で交わるように、斜めに表現されているものである。そうすると、このような構成よりなる本願商標にあって、各文字の不可分一体性は決して弱いものということはできない。
また、上記構成よりなる本願商標が、その指定商品の分野において、原審説示の「個人間メッセージ通信サービス用読み取り専用メモリー」の意味合いをもって、商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されているという事実も見当たらない。
してみれば、本願商標は、構成全体をもって、一つの造語を表したものと理解されるというのが相当である。
したがって、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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