結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−23108(T2001−23108/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類「貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。)」を指定商品として、平成12年6月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第771075号商標(以下「引用商標」という。)は、「ファス」の片仮名文字と「FAS」の欧文字とを二段に横書きしてなり、昭和41年5月10日登録出願、第9類「汚水浄化槽、濾過器、その他本類に属する商品」を指定商品として同43年2月15日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
本願商標は、別掲のとおり、「FASTANK」の欧文字を肉太の書体で表してなるところ、これらの各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で視覚上まとまりよく一体的に表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ファスタンク」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ構成中の「TANK」の文字が、「気体・液体を収容する密閉容器」等の意味を有しているとしても、前記した構成からなる本願商標においては、商品の品質等を具体的に表すものとして直ちに認識できるともいい難いところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ファスタンク」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「ファス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。