1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類,第20類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成14年3月11日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2039075号商標は、「レシピ」の片仮名文字を書してなり、昭和58年6月29日登録出願、第19類「台所用品、日用品(但し、犬用首輪、犬用胴着、犬用靴、犬用ブラシ、犬用リボンおよびその類似商品を除く)」を指定商品として昭和63年4月26日に設定登録され、その後、平成10年7月21日に存続期間の更新登録がされているものである。
同じく、登録第4057661号商標は、「レシピ」の片仮名文字及び「RECIPE」の欧文字を上下二段に書してなり平成6年4月15日登録出願、第25類「被服」を指定商品として平成9年9月19日に設定登録されたものである。
同じく登録第4158723号商標は、「レシピ」の片仮名文字及び「RECIPE」の欧文字を上下二段に書してなり、平成8年11月20日登録出願、第9類に属する登録原簿記載の商品を指定商品として平成10年6月19日に設定登録されたものである。(以下、これらを併せて「引用各商標」という。)
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、黒色にて塗りつぶした長方形内に、白抜きで「StyleRecipe」(中央に位置する「R」の文字が○で囲まれて表されている。)の欧文字を横書きしてなり、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであるばかりでなく、これより生ずると認められる「スタイルレシピ」の称呼も格別冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。さらに、その構成文字全体として、親しまれた特定の既成観念を有しないものであるから、一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「スタイルレシピ」の称呼のみを生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標より、単に「レシピ」の称呼が生ずるとはいえないから、これを理由に、本願商標と引用各商標とを称呼上類似のものとする原査定は妥当でなく、その理由をもって本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。
また、外観及び観念においても、本願商標と引用各商標とが類似するとの点は見出せない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。