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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第11469号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PhotoRecord」の文字を標準文字で書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成9年12月5日に登録出願され、その後、指定商品については、平成11年4月5日付け手続補正書により、「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

これに対し、原査定は、「本願商標は、『写真記録を残す』の意味合いを有する『PhotoRecord』の欧文字を書してなるところ、全体として『写真をデジタルで保存し日時等のデータを自動的に記録する装置』を認識、理解するので、これを指定商品中前記に呼応する商品に使用しても、単に商品の品質(機能・用途)を表示しているにすぎない。また、本願商標をその指定商品に使用する場合、その商品が恰も『写真を保存し記録する装置』の如く誤認を生じるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「PhotoRecord」の文字を書してなるところ、かかる構成において、全体として商品の特定の品質を表示したものということはできないばかりでなく、当審において調査するも、「PhotoRecord」の語が具体的に商品の品質等を意味するものとして普通に使用されている事実を発見できなかったものであり、結局、本願商標は、一種の造語よりなるものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、その商品の品質等を表示するものとして取引者、需要者の間に認識されているものということはできない。

また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は適当ではなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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