結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−13062(T2003−13062/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「サンフラワーひまわり」の文字を標準文字を用いて横書きしてなり、商品及び役務の区分第6類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年7月1日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、同15年7月10日付提出の手続補正書により、「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製金具,金属製建造物組立セット」と補正されたものである。
原審において、「本願商標は、登録第4262399号商標(以下「引用商標」という。)と類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標は「ひまわりベッド」及び「ヒマワリベッド」の文字をそれぞれ横書きしたものを上下二段に併記した構成よりなり、平成9年11月4日に登録出願、第20類「寝台,マットレス,クッション,座布団,まくら」を指定商品として同11年4月16日に設定登録されたものであって、現在も有効に存続中である。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められる。
したがって、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似でない商品となったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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