結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−1543(T2002−1543/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HYDROLOX」の欧文字を書してなり、第10類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年6月28日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、平成14年4月4日及び同15年11月20日付け手続補正書をもって、第10類「医療に用いられる呼吸用フィルタ,医療に用いられる呼吸用保護カバー,咽頭切除手術を受けた人のための水分保持性を有する気泡・海綿状のフイルター,その他の医療機械器具」に補正されたものである。
本願商標に係る指定商品「医療用又は外科用に使用する水分保持性のある器具又は水分保持性のある発泡体及び気門プロテクターとして使用する発泡体,咽頭切除手術を受けた人のための使い捨て可能な気泡・海綿状のフイルター」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
原査定において、拒絶の理由に示された指定商品については、前項1のとおり補正された結果、その商品の内容・範囲が明確になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第6条第1項に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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