結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−10360(T2002−10360/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ケアガード」の片仮名文字と「CARE GUARD」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第9類「遠隔操作による建物用電気式かんぬき錠及び安全錠,電子応用機械器具及びその部品,防犯警報器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成13年1月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『注意深く守る』といった意味合いを直ちに認識させる『ケアーガード』、『CARE GUARD』の文字を2段に書してなるものであるから、これをその商品に使用しても、取引者・需要者は、単に商品の品質・内容を表示するものといった程度に理解するにとどまり、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記のとおり、「ケアガード」「CARE GUARD」と表したものであるところ、「ケア」及び「CARE」の文字が「心配、世話、注意」等の意味を有し、「ガード」及び「GUARD」の文字が「守備、防御」等の意味を有する語と認められるとしても、本願商標全体として生じる意味合いが、原査定説示の如く、商品の品質を直接的ないし具体的に表わすものとして直ちに理解できるともいい難いところである。
そして、当審において職権をもって調査するも、「ケアガード」「CARE GUARD」の文字が、本願指定商品の品質を表示するものとして、本願指定商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当であり、かつ、これを本願のいずれの指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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