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Trademark Appeal Case

擬態語の品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−7640(T2002−7640/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シャキッ!!」の文字を書してなり、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年3月13日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、平成14年2月4日付け手続補正書をもって補正され、その結果、本願の指定商品は、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「コーヒー豆,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」及び第32類「ビール,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、「本願商標は、『シャキッ!!』の文字を表してなるところ、『シャキッ』の文字は、『適度の張りがあって歯切れ・感触が快いさま』を意味し、感嘆符を用いてその意味合いを強調したものと容易に認識させるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品が『歯切れの良い商品あるいは感触が快い商品』であるとの品質を表示したものとして把握、認識されるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「シャキッ」の文字と感嘆符「!!」を結合してなるところ、たとえ、該文字を本願の指定商品に使用しても、原審説示の如く、商品の品質を具体的、直接的に表示しているものと理解されるものとはいえないものである。

また、職権により調査するも、「シャキッ」の文字が本願指定商品の品質を具体的に表示するものとして普通に使用されている事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品を識別する標識としての機能を果たし得ないものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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