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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−8598(T2003−8598/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示した構成よりなり、商品及び役務の区分第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として平成14年4月22日に登録出願され、その後、願書記載の指定商品については、同15年8月7日付け手続補正書によって「電子辞書」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、登録第4012989号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。

引用商標は、「CANON」及び「Dictionary」の欧文字を上下二段にそれぞれ横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成6年11月8日に登録出願され、同9年6月13日に設定登録がなされたものであって、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおり、欧文字「e」の筆記体を描いた如きループ状の図形と、「dictionary」の欧文字を筆記体で表したものを組み合わせた構成よりなるところ、その構成中の「dictionary」の文字は、「辞書」を意味する英語として我が国でも広く親しまれている語であり、近時、コンピューターの普及・小型化等により、従来の紙を媒介とした情報伝達メディアの電子化が著しい今日にあって、例えば「改訂電子情報通信用語辞典(社)電子情報通信学会編」の「辞書」の項には「dictionary,lexicon 語句を一定の順序に配列し,種々の情報を付与した語意データ・・・記録媒体の違いで,冊子体辞書と機械辞書に分けられる.」と解説されるなど、「書物」に限定されず使用されてきていることが伺い知れるところであるから、指定商品との関係においては、「電子化された辞書」としての意味合いを容易に想起させるにとどまり、本願商標をその指定商品について使用した場合、該文字部分は、請求人の取扱いに係る商品と他人の取扱いに係る同種商品とを識別するための部分として認識するのではなく、その品質を表示した部分と理解されるというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成の全体をもって一体となった商標として認識されるか、その構成中の、特異な態様で表され、自他商品の識別標識として機能し得ると認められる図形部分を自他商品の識別標識として捉えて、取引にあたるというべきである。

他方、引用商標は、上記2に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Dictionary」の文字部分は、本願商標の「dictionary」と同様に、本願指定商品との関係にあっては、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分ではないから、たとえこの部分が共通していたとしても、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものということはできない。

そして、本願商標と引用商標は、その構成よりみて外観上、区別し得るものであり、さらに、観念においても類似する点を見出せず、相紛れるおそれはない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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