結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−22592(T2001−22592/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スーパーキャッチ」の文字を書してなり、第9類「ガス検知具」を指定商品として、平成12年8月9日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成14年12月18日付け手続補正書をもって、「ガス分析測定装置」に補正されたものである。
本願商標に係る指定商品「ガス検知具」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
本願商標の指定商品については、前項1のとおり「ガス分析測定装置」と補正された結果、その商品の内容・範囲が明確になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第6条第1項に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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