結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−16948(T2002−16948/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「消えるんです」の文字を横書きしてなり、第7類及び第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成13年4月3日に登録出願、その後、指定商品については、最終的に当審における平成14年12月5日付けの手続補正書により、第7類「化学機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,プラスチック加工機械器具,塗装機械器具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『消えるんです』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、本願の指定商品との関係においては、文字等を消すことができる、あるいは時間の経過によって自然に文字等が消える商品であることを表示したものと容易に認識させるから、これをその指定商品中前記の文字に照応する商品(例えば、インキ、ボールペン等)に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、商品の品質を表示するものではなくなり、また、補正後の商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消したものというべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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