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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2003−35054(T2003−35054/J3)
審判種別無効
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4464054号の指定商品中の第24類「布製身の回り品」についての登録を無効とする。
その余の指定商品についての審判請求は成り立たない。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4464054号商標(以下「本件商標」という。)は、「クインダイヤ」の片仮名文字と「QUEENDIA」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成12年3月31日に登録出願され、第23類「糸(脱脂屑糸を除く。)」、第24類「織物(畳べり地を除く。),メリヤス生地,フェルト及び不織布,ろ過布,布製身の回り品,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け」及び第25類「被服(和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメットを除く。),靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成13年3月30日に設定登録されたものである。

第2 請求人の引用商標

請求人が、本件商標の登録無効の理由に引用する登録第463959号商標の2(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和29年8月20日に登録出願され、第36類「被服、手巾、釦鈕及び装身用『ピン』の類」を指定商品として、昭和30年4月5日に設定登録された登録第463959号商標の商標権の分割に係るものであって、「帯止、ズボン釣、ガーター及び腕止、手巾類、釦鈕、装身用ピン」を指定商品として、昭和55年3月17日に商標権の分割移転の登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである。

第3 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録は、これを無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出している。

請求の理由

(1)本件商標は、「クインダイヤ」の文字と「QUEENDIA」の文字とを二段に併記して成る商標の構成態様である。

しかしながら、本件商標は、引用商標に酷似し、その指定商品も一部相抵触している点明らかであるから、商標法第4条第1項第11号の規定に該当し、本来拒絶されるべき出願であった。

よって、商標法第46条第1項第1号の規定に該当し、その登録は無効にされて然るべきものである。

(2)引用商標は、「Queen’sDia」と書して成る構成態様の商標である。

しかして、本件商標に係る指定商品第24類「布製身の回り品」と引用商標に係る指定商品「手巾類」とは、彼此相抵触している。

そこで、本件及び引用両商標の類否を観るに、前記それぞれの構成態様からして彼此同一と認められる如く酷似した商標であり、敢えて彼此比較検討するまでもなく明らかである。

しからば、本件引用両商標彼此同一又は類似商品に使用され、簡易迅速化されての電話等口頭取引においては、時と処とを異にしての通常取引に当たり、その称呼観念上において彼此誤認混同の生ずるおそれの多分に認められる、明らかに類似商標と認められて然るべきものである。

(3)よって、本件商標は、引用商標の存在にも拘わらず、その指定商品において相抵触し、その商標も彼此誤認混同の生ずるおそれが認められる類似商標と言わざるを得ない。

第4 被請求人の答弁

被請求人は、何ら答弁するところがない。

第5 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記及び別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、本件商標は「クインダイヤ」、引用商標は「クインズダイヤ」の各称呼を生ずること明らかである。

そこで、本件商標と引用商標の称呼を上記した称呼において対比すると、両称呼は中間において「ズ」の音の有無の差異にすぎないから、この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は小さいものであって、両称呼を一連に称呼するときは、全体の語感が近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、観念の点を考慮するとしても、称呼において相紛らわしい類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中第24類「布製身の回り品」は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品と認められる。

しかしながら、本件商標の指定商品中上記以外の商品については、引用商標の指定商品と類似しないものと認められるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいい得ない。

したがって、本件商標は、その指定商品中第24類「布製身の回り品」について、商標法第4条第1項第11号に該当するものであって、その登録は同法条の規定に違反してされたものといわざるを得ないから、商標法第46条第1項により、これを無効とすべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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