Trademark Appeal Case
「クッション」の品質表示性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−3404(T2001−3404/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「クッション」の文字を標準文字として、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成12年1月19日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、物を支える弾力性のあるものを表す『クッション』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるものであるが、指定商品との関係からみて、クッション構造をもつ生理用ナプキン等が、存在することから、これを本願指定商品中、クッション構造をもつ商品、例えば生理用ナプキン、胸当てパッド、失禁用おしめ等に使用しても、クッション構造をもつ商品であること、すなわち該商品の品質を表示した文字からなるものと理解させるに止まり、需要者・取引者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標を構成する「クッション」の文字は、「物を支える弾力性のあるもの、衝撃を少なくするもの」等を意味(広辞苑 第5版)する語であるところ、「生理用ナプキン、失禁用おしめ」等を取り扱う業界においては、たとえば、「弾力性を高めた生理用ナプキン」について、「クッション」の文字を、商品の品質を表示する語として、普通に使用しているのが実状である。
してみると、「クッション」の文字からなる本願商標は、これをその指定商品中、上記の商品に使用した場合、単に商品の品質を表示しているにすぎず、また、これを上記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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