結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−4192(T2002−4192/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BUSTER BROWN」の欧文字(標準文字)を書してなり、第20類「家具,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,クッション,座布団,まくら,マットレス,ストロー,盆(金属製のものを除く。),ベンチ」を指定商品として、平成12年6月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2369075号及び登録第2369076号(以下、一括して「引用商標」という。)の商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成14年3月11日にされているものである。
したがって、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者とは同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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