Trademark Appeal Case
インターネット関連語と商品名の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−2046(T2002−2046/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類「いす類,美容院用いす,理髪用いす」を指定商品として、平成13年1月30日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、多少図案化してあるもののアルファベットの『e』の文字と、『椅子』の意味の『chair』の欧文字とを『.』で結び、『e.chair』と書してなるところ、その構成中『e』の文字は、商品の型番、品番等として使用されるアルファベット1字の類型的使用と認められ、また、近時インターネット上の取引において一般的に採択、使用される文字であるから、これを本願の指定商品について使用した場合、需要者は『商品の型番、品番又はインターネット上で取り引きされている商品』と認識するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、黒地の楕円形の中に、白抜きで「e.chair」の欧文字を書してなるところ、その構成中の「e」の文字部分は、例えば、該商品が「eコマース」や「eビジネス」など、インターネット等を利用した電子商取引の対象となる商品であることを看取させる一種の記号・符号としてしか認識されないものである。
また、「chair」の文字部分は、本願の指定商品である「いす」を認識させるにすぎないものである。
そうすると、上記「e.」と「chair」の文字を結合してなる本願商標は、これを本願の指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「インターネットを介して取引されるいす」の意を認識するにすぎず、何人かの業務に係る商品であるか認識できないものと認める。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
なお、請求人は、登録例を挙げて本願商標は登録されるべきであると主張しているが、それらの登録例は、本願商標とは商標の構成が相違し、事案を異にするものであるから、本件の判断に影響を及ぼすものではなく、請求人のこの主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
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