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Trademark Appeal Case

EASY WALKの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−18043(T2001−18043/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EASY WALK」の欧文字を標準文字とし、第25類「履物,運動用特殊靴」を指定商品として平成12年8月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『楽な歩き』に通ずる英語と認められる『EASY WALK』の欧文字を普通に表してなるものであるから、これを本願指定商品について使用するときは、楽な歩きが出来る靴又は履物の意味を認識させるに止まり、単に、商品の構造、機能、品質を表すにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「EASY WALK」の文字を書してなるところ、該文字は、「楽な、容易な」等を意味する平易な英語「EASY」と「歩行」等を意味する平易な英語「WALK」とを連結したものと認められ、その表音である「イージー」の語は、「イージーパンツ(ウエストをゴムや紐で締めるゆったりとした感じのパンツ)」、「イージーオーダー(特定の布地や型見本に合わせて注文する簡単な仕立法)」、「イージーリスニング(気軽に聴ける音楽)」のごとく和製英語としても日常的に親しまれ使用されている。

そして、「WALK」の表音である「ウォーク」の語も、日常的に親しまれて使用されているものであるから、全体として「楽な歩行、容易な歩行」等のごとき意味合いを看取し得るものである。

さらに、近年健康志向が高まり、手軽にできる運動、ストレスの解消法等としてウォーキング(歩行)をする人が増加していると共に、足の病気や、履きやすい靴、足にあった靴についての関心が高まり、本願指定商品を取り扱う業界においても、履き良く歩きやすい靴を選ぶ専門家であるシューフィッターによる販売、靴の注文販売、靴のイージーオーダー等も行われているところである。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、当該商品が「楽な歩きが出来る靴又は履物」等、すなわち、商品の構造、機能、品質等を表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとは認識し得ないとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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