結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−31050(T2002−31050/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4270791号商標(以下「本件商標」という)は、「KING JIM」の欧文字と「キングジム」の片仮名文字とを二段に併記してなり、平成9年7月25日に登録出願、第28類「釣り具,運動用具」を指定商品として、同11年5月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求める。」と申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。1.本件商標は、請求人による調査の結果、審判請求前3年間に指定商品について使用された事実を発見できなかった。また、不使用について正当な理由があったとも認め難いものである。
よって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により登録を取り消されるべきものである。
2.答弁に対する弁駁
(1)請求人が特に指定商品を特定しない場合は、登録商標の指定商品全部について商標登録の取消を請求していると解すべきであるから、取消審判請求は適法である。
(2)登録商標の使用の事実を立証するとして提出された乙第1号証及び乙第2号証のカタログの写しは、いずれも何時、何処で、誰により作成発行されたものか不明であり、このようなカタログの写しによっては登録商標の使用の事実を証明することができない。
(3)登録商標の使用の事実は、売上伝票や納品書を含む商品取引関係書類によって立証されるべきであるが(甲第3号証)、このような書類は被請求人により一切提出されていない。
(4)結局、被請求人である商標権者、あるいはその専用使用権者または通常使用権者のいずれかが請求にかかる指定商品につき、登録商標を本件取消審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用した事実は全く立証されず、また登録商標を使用していないことについて正当な理由があることの事実も被請求人により明らかにされていないから、本件商標登録は請求の趣旨のとおり取消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証及び乙第2号証を提出した。
1.本件審判の請求の趣旨では、単に「本件商標を取り消す。審判請求費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」と記載されており、本件商標のどの指定商品について本件商標の取消しを請求しているのか不明であるから、本案審理をすることなく却下されるべきである。
2.本件商標は、登録以来継続して日本国内において本件商標権者が少なくとも本件商標の指定商品の「釣り具」について使用しているものであり、その事実を立証するため乙第1号証及び乙第2号証を提出する。
乙第1号証は、商標権者が製造販売する商品「釣り具」を掲載する2001年版のカタログである。この乙第1号証の37頁の上端部には、「King Jim R」(「R」の文字には○が付されている。)と表示してあり、この商標「King Jim」は、37頁及び38頁に示してある「釣り具」、すなわち、「おもり」(Weight)、「スナップ」(Snap),「スピナー」(Spinner)、「ラトル」(Rattle)及び「フックキーパー」(Hook Keeper)等の商標であることを示すものである。
また同様に、乙第2号証は、商標権者が製造販売する商品「釣り具」を掲載する2002年版のカタログである。この乙第2号証の25頁の上端部には、「King JimR」(「R」の文字には○が付されている。)と表示してあり、この商標「King Jim」は、25頁及び26頁に示してある「釣り具」、すなわち、「おもり」(Weight)、「スナップ」(Snap)、「スピナー」(Spinner)、「ラトル」(Rattle)及び「フックキーパー」(Hook Keeper)等の商標であることを示すものである。
3.請求人は、「調査の結果、審判請求前3年間に指定商品について使用された事実を発見できなかった。」と主張している。しかしながら、乙第1号証及び乙第2号証は、少なくとも全国の有名釣り具店には頒布されているものである。
1.被請求人は、「本件審判の請求の趣旨では、単に『本件商標を取り消す。審判請求費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。』と記載されており、本件商標のどの指定商品について本件商標の取消しを請求しているのか不明であるから、本案を審理することなく却下されるべきである。」旨主張している。
しかしながら、請求人は、請求の理由において「本件商標は、請求人による調査の結果、審判請求前3年間に指定商品について使用された事実を発見できなかった。」と主張しているものであり、その指定商品とは、本件商標の指定商品である「釣り具,運動用具」を指すものと認められることから、本件審判請求を却下すべきであるという被請求人の主張は認められない。
2.請求人は、「乙第1号証及び乙第2号証のカタログの写しは、いずれも何時、何処で、誰により作成発行されたものか不明であり、このようなカタログの写しによっては登録商標の使用の事実を証明することができない。また、登録商標の使用の事実は、売上伝票や納品書を含む商品取引関係書類によって立証されるべきであり(甲第3号証)、このような書類は被請求人により一切提出されていない。」旨主張している。
しかしながら、登録商標の不使用取消審判における使用の事実を証する書面は、売上伝票や納品書を含む商品取引関係書類のみに限定されるべきものではなく、商標権者等により実際に使用されていた事実が客観的に立証される証拠資料であれば、商品取引関係書類以外の書面であっても認められるべきであると判断するのが相当である。
3.そこで、被請求人は、本件商標を本件取消の請求に係る商品について本件審判請求の登録日前3年以内に使用している旨答弁し証拠を提出しているので、被請求人の提出に係る各乙号証について検討する。
(1)乙第1号証の「商品カタログ」は、本件取消の審判請求の登録日である平成14年10月2日前3年以内に該当する2001年版の商品カタログであり、かつ、該商品カタログには、本件商標と社会通念上同一視し得る商標と認められる「King Jim」の文字が掲示された欄(乙第1号証の商品カタログ中の37頁及び38頁)に、本件取消審判請求に係る指定商品中の「釣り具」の範疇に属すると認められる商品「おもり」、「スナップ」、「スピナー」、「ラトル」及び「フックキーパー」等が掲載されている事実がある。
(2)乙第2号証の「商品カタログ」は、本件取消の審判請求の登録日である平成14年10月2日前3年以内に該当する2002年版の商品カタログであり、かつ、該商品カタログには、本件商標と社会通念上同一視し得る商標と認められる「King Jim」の文字が掲示された欄(乙第2号証の商品カタログ中の25頁及び26頁)に、本件取消審判請求に係る指定商品中の「釣り具」の範疇に属すると認められる商品「おもり」、「スナップ」、「スピナー」、「ラトル」及び「フックキーパー」等が掲載されている事実がある。
そして、上記乙第1号証及び乙第2号証の商品カタログの表紙には、本件商標権者である「有限会社ウォーターランド」の商号の英文表記と容易に認められる「Water Land Co.,Ltd.」の文字が掲載されている。
また、商品カタログの被請求人である商標権者の住所は「茨城県行方郡潮来町あやめ1−14−1」であって、商標権者の登録原簿上及び答弁書の住所である「茨城県潮来市あやめ1−14−1」と相違するが、これは、行政区画の変更に伴う変更であると容易に判断されるものである。
4.以上の事実及び被請求人の答弁の全趣旨によれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、取消の請求に係る指定商品中の「釣り具」について、本件商標の商標権者によって使用されていたものといわざるを得ない。
したがって、本件商標についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。