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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−30458(T2003−30458/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2563412号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおり、「秀水」及び「しゅうすい」の文字をそれぞれ縦書きした構成よりなり、平成2年12月26日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(加工穀物及び他の類に属する商品を除く)」を指定商品として、同5年7月30日に設定登録、その後、同15年7月29日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中「肉製品,加工水産物,加工野菜および加工果実,カレーライスのもと,スープのもと,シチューのもと,とうふ,凍りどうふ,あぶらあげ,こんにゃく,なっとう,豆乳,ふりかけ,お茶づけのり,卵,乾燥卵,果実,野菜(砂糖きび・てんさい・茶の葉・コーヒー豆を除く),すし,べんとう,サンドイッチ」について、その登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

本件商標は、その指定商品中「肉製品,加工水産物,加工野菜および加工果実,カレーライスのもと,スープのもと,シチューのもと,とうふ,凍りどうふ,あぶらあげ,こんにゃく,なっとう,豆乳,ふりかけ,お茶づけのり,卵,乾燥卵,果実,野菜(砂糖きび・てんさい・茶の葉・コーヒー豆を除く),すし,べんとう,サンドイッチ」について、継続して3年以上日本国内において使用された事実がないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、次のように答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし乙第10号証(枝番号を含む。)を提出した。

(1)審判請求書の第3頁第1行目から第7行目までに記載の指定商品中に「とうふ」を含むことについては否認し、その他の商品については認める。

(ア)被請求人は、平成12年3月頃よりプラスチック容器に水とともに角切り豆腐を詰め、これに筆記体の漢字で「秀水」と縦書きし、その右側に小さく筆記体の平仮名で「しゅうすい」と縦書きした包帯紙を巻いて現在(2003年5月3日賞味期限)まで販売している(乙第1号証及び乙第2号証)。

被請求人は、平成14年9月26日に、豆腐パンフレットA4版三ツ折30,000枚(乙第3号証)の納品を受けた(乙第4号証)。

同パンフレットには、筆記体の漢字で「秀水」と縦書きし、その右側に小さく筆記体の平仮名で「しゅうすい」と縦書きした商標を付したパック木綿豆腐の写真を掲載して広告した事実がある。

また、被請求人は、株式会社ハローデイからの注文に基いて、同年11月26日「秀水(木綿豆腐)」「JANコード4996846 899013」「規格380g」「原価123、売価160」「数量20」の納品を行った(乙第5号証)。

さらに、株式会社ハローデイの姪浜店から2003[平成15]年1月27日に、「シュースイモメントウフ」9個の返品通知書(乙第6号証)を受理した。

(イ)「シュースイモメントウフ」とは、「秀水木綿豆腐」のことであり、本件商標「秀水」を「木綿豆腐」なる指定商品に包帯紙(乙第9号証の2)を巻いて使用したものである。

被請求人は、福岡市早良区野芥4丁目12番11号「マイショップのぐち」に対し、「秀水」を使用した包装木綿豆腐を平成12年3月から現在まで販売継続している(乙第7号証の1及び2)。

また、被請求人は、平成14年11月1日(02‐11‐01)に、株式会社蒲正に対して木綿豆腐「秀水」を26個納品した。この納品書は、領収書とともに印字してある(乙第8号証)。

(ウ)平成7年12月から平成15年3月まで、豆腐包帯紙(乙第9号証の1及び2)合計約100,000枚を「久留米市山川町1650」所在の「千年屋印刷」から納入された事実を示す証明がある。

同期間中に、被請求人に納入された「とうふ帯」(包帯紙)(乙第9号証の1及び2)は、約100,000枚であり、この「とうふ帯」は、乙第1号証ないし乙第3号証及び乙第9号証の2、乙第10号証に示されるように、筆記体の漢字で「秀水」と縦書きし、その右側に、筆記体の平仮名で小さく「しゅうすい」と縦書きしてなるものである。

被請求人は、請求人提出の甲第2号証に示されている本件商標を「とうふ」について、忠実に使用しているから、本件商標は、その指定商品中の「とうふ」について取り消されるべきではない。

(2)被請求人の上記答弁に対し、請求人は、何ら弁駁するところがない。

4 当審の判断

(1)被請求人提出の乙第2号証(使用状態の写真)、乙第3号証(パンフレット)、乙第4号証(納品書)、乙第5号証(注文書)、乙第6号証(返品通知書)、乙第7号証の2(販売証明書)、乙第8号証(納品書)、その他の証拠を総合勘案すると、本件商標と社会通念上同一と認められる「秀水」(及び「しゅうすい」)の文字よりなる商標が本件審判請求の登録(平成15年5月14日)前3年以内に日本国内において、被請求人(商標権者)により取消請求に係る指定商品中の「とうふ」について使用されていたことが認められる。

(2)そのほかにも、乙第1号証(久留米商工会議所の証明書)によれば、被請求人が平成12年3月頃より現在に至るまで本件商標と社会通念上同一の構成態様よりなる商標が付された商品「木綿豆腐」を福岡市内において販売していた事実が証明されている。

一方、被請求人による上記3の答弁に対し、請求人からは、何らの弁駁もないことは、上記したとおりである。

(3)したがって、本件商標の指定商品中、取消請求に係る商品についての登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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