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Trademark Appeal Case

引用商標の登録期間満了

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−216(T2002−216/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NSYNC」の文字を横書きしてなり、2000年4月19日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張し、第9類,第14類,第16類,第25類,第35類,第41類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年6月27日に登録出願されたものである。そして、その指定商品及び指定役務については、同13年8月30日,同年9月27日及び同14年1月8日付け手続補正書により、第14類「イヤクリップ,その他のイヤリング,カフスボタン,貴金属製バックル,貴金属製バッジ,ネクタイピン,装飾ピン,ネックレス,ブレスレット,ペンダント,宝石ブローチ,メダル,指輪,ロケット,その他の身飾品,エメラルド,黄玉石,かんらん石,貴金属製糸,玉髄,サファイア,さんご,真珠,人造宝玉,水晶,ダイヤモンド,たんぱく石,ひすい,へき玉,めのう,ルビー,その他の宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,貴金属」、第16類「書籍,ニューズレター,新聞,パンフレット,カタログ,芸能・音楽分野における雑誌,その他の雑誌,楽譜,ポスター,カレンダー,ブロマイド,トレーディングカード,その他の印刷物,額縁入り写真,その他の写真,写真立て,かるた,トランプ,その他の遊技用カード,ステッカー,紙製文房具,筆記用具」及び第25類「ドレス,上着,ジャケット,ベスト,パーカー,プルオーバー型セーター,スウェットパンツ,スカート,ズボン,その他の洋服,オーバーコート,レインコート,その他のコート,カーディガン,セーター,その他のセーター類,スポーツシャツ,シャツ,Tシャツ,スウェットシャツ,ブラウス,ポロシャツ,その他のワイシャツ類,ネグリジェ,寝巻き,パジャマ,バスローブ,その他の寝巻き類,キャミソール,ズボン下,スリップ,パンツ,ショーツ,ブラジャー,ペチコート,その他の下着,水泳帽,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,タイツ,レッグウォーマ,パンティーストッキング,スカーフ,足袋,ミトン,手袋,ネクタイ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,キャップ,バイザー,ヘッドバンド,衣服用フード,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,雨靴,運動靴,オーバーシューズ,サンダル靴,長靴,ハーフブーツ,婦人靴,幼児靴,その他の靴類(靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具を除く。),仮装用衣服,アノラック,ボクシング用パンツ,ユニフォーム及びストッキング,海浜用衣服,レオタード,その他の運動用特殊衣服,ゴルフ靴,サッカー靴,乗馬靴,スキー靴,体操用靴,テニス靴,登山靴,バスケットボール靴,バレーボール靴,ボウリング靴,野球靴,陸上競技用靴,その他の運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、登録第2323943号商標,同第2479656号及び同第2481751号(以下、併せて「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用各商標の商標権は、当該商標登録原簿の記載によれば、存続期間満了により消滅し、その消滅した日から一年を経過していることが確認し得たものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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