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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−1191(T2002−1191/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,電池,電気磁気測定器,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,事故防護用手袋,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」及び第42類「写真の撮影,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定商品及び指定役務として、平成12年7月3日に登録出願されたものである

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『Nice』『de』『Good』の各欧文字を正方形の中に三段に配してなるが、これらの語はそれぞれ『素晴らしくて申し分のない』ことを強調するために、よく用いられるものであるところ、本願商標はこれら語を集めたものと理解するに過ぎず、単に商品のキャツチフレーズであることを認識させる以外に格別顕著なところがないから、これを本願指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は何人かの商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「Nice」「de」「Good」の欧文字を上下三段に、太い黒枠の略正方形内に書した構成よりなるところ、全体として一体のものとして把握し得るものであって、たとい「Nice」及び「Good」の文字(語)が、前記2に示したとおり原審説示の如き意味を有する親しまれた英語であるとしても、これに接する取引者・需要者が本願商標を全体として観察するときには、その指定商品又は指定役務との関係において、それが商品の品質等を直接的かつ具体的に記述したものと理解するということもできず、むしろ、全体として一種の造語よりなる商標とみるというのが自然であるから、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用しても自他商品又は役務の識別標識として十分に機能し得るといわなければならない。また、当審において、職権を持って調査するも、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、本願商標を構成する文字がキャッチフレーズの一種として、普通に使用されている事実も見出すことができなかった。

してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶することはできない。

その他、政令に定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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