結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−23115(T2001−23115/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「楽譜ナビ」の文字を標準文字で横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,スロットマシン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ,調律機」及び第16類「紙類,印刷物,文房具類(『昆虫採集用具』を除く。),昆虫採集用具,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機」を指定商品として、平成12年10月23日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『楽譜の操縦(ナビゲーション:navigation)』の意を有する『楽譜ナビ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、『電子楽器(キーボード)』との関係において『メロディーに合わせて鍵盤が赤く点灯し、楽譜を読むことなく演奏できる電子キーボード』が存在する事実を併せ考えると、全体として『楽譜の代わり演奏を指示する電子楽器』の意を容易に認識させるものであるから、これを指定商品中上記文字に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質(機能)を表示するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品『レコード、メトロノーム、電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,楽器、演奏補助品、音さ』等に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「楽譜ナビ」の文字を書してなるところ、「楽譜」と「ナビ」の文字とを一連に同じ書体、同じ大きさで表してなり、視覚的にまとまりよく一体のものとして把握し得るものである。
そして、構成中の「ナビ」の文字が、「自動車ラリーなどで、運転者に速度や方向を指示すること」等(「広辞苑第五版」株式会社岩波書店)の意味を有する「ナビゲーション」の略語を想起し得るとしても、かかる構成にあっては、本願の指定商品との関係において、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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